この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
この方は、夫婦関係の悪化・別居等に伴う婚姻費用の支払いや自己の生活費の工面、住宅ローンの支払いなどにより借入が増大し、相談に来られた際の借金総額は2000万円を超えていました。ご本人にも相当程度の収入はありましが、破産申立が妥当なケースでした。しかし、申立に至る経緯やその他の事情から、管財事件(裁判所が選任する管財人による調査が行われる事件)となる可能性が高い事案でした。
解決への流れ
ご本人と相談の結果、管財人報酬の工面が難しいとのことから個人再生手続きを選択しました。無事認可決定を得ることができ、総額2000万円以上あった借金を、約300万円に減額することに成功し、これを5年かけて分割で返済することになりました。
破産手続きは、事案によっては、裁判所が選ぶ第三者(管財人)による調査が入る場合もあり(これを管財事件といいます。)、その場合、管財人の報酬は、原則として申立人が負担しなければなりません。管財人の報酬額は事案によって異なるため、その額によっては工面することが困難な場合もあります。その場合、管財人報酬の予納が不要な個人再生申立をし、借金を減額することで解決できる場合もあります(個人再生委員が選任されないと見込まれるケース)。