犯罪・刑事事件の解決事例
#財産分与 . #離婚請求 . #性格の不一致

定年前に退職金も考慮した財産分与で1400万円獲得

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福村 武雄 弁護士が解決
所属事務所あすか法律事務所
所在地埼玉県 さいたま市浦和区

この事例の依頼主

50代 女性

相談前の状況

長年の性格の不一致に悩んでいた依頼者が相手方に財産を公平に分けて離婚したいと伝えるも、「定年退職前なので、退職金は離婚には関係無い。」、「一円も払わないのであれば離婚に応じる。」と相手方が主張。相手方が実際に退職していないので退職金は諦めるしか無いと依頼者は思っていた。

解決への流れ

相談を受けて、定年が近いのであれば、退職前でも退職金が財産分与の対象となりうると依頼者に説明。受任後、相手方と交渉するも合意には至らず、調停、訴訟を経て、裁判官の勧告もあり最終的に、相手方が定年退職する時点で1400万円の財産分与を受け取ることで和解した。

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福村 武雄 弁護士からのコメント

離婚成立時点で実際に退職していなくとも、定年が近い、退職金の算定ができる等の事情があれば、財産分与の算定の際に退職金予定額が考慮されることもあります。本件では、相手方は交渉の際にこちらの主張を全く考慮しようとしませんでした。当事務所では交渉が決裂して、調停や訴訟に移行しても原則として追加の弁護士費用が発生しないため、依頼者も訴訟に踏み切りやすかったことも良い結果に繋がったのではないかと思われます。