この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
相談者は、FX取引をするために銀行のカードローンを利用するようになりましたが、為替相場の乱高下でFXの口座残高が激減し、銀行4社その他3社で600万円位の負債を抱えてしまいました。
解決への流れ
相談者は、当職の相談を受け、自己破産か個人再生しかないことを理解しました。ただし、相談者は、借入金のほとんどをFX取引に使っていたため、自己破産しても免責が下りない可能性がありました。相談者は、個人再生を選択し、600万円位の負債のうち80パーセントを免除してもらい、返済も3年36回、月当たり3万数千円の支払いとなりました。
パチンコ・競馬・FX取引等のギャンブルで借金を抱えた場合、自己破産を申し立てても免責が下りないことがあります(※ ただし、よほどひどいケースでなければ裁判所の裁量によって免責が下りるのが通常です。)。そうした場合でも、個人再生であれば通る可能性があります(※ ただし、小規模個人再生の場合、大口債権者に反対されて通らない可能性もあります。)。