この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
ご依頼者は、飲み会で酒を飲みすぎ、前後不覚の状態となった。気がついたら、見知らぬ人の家に上がり込もうとして警察に通報され、逮捕されてしまった。
解決への流れ
逮捕されると72時間は警察署等で身体拘束されることになり、さらに勾留が認められれば最長で20日間、警察署等に留め置かれることになってしまう。ご依頼者はサラリーマンであり、20日以上も出勤しなければ、職を失ってしまう。そこで、ご依頼者を20日間警察署等に留め置くとする裁判所がした勾留は誤りであると不服申立てをし,認められた。結果,ご依頼者は自宅に帰ることができ、職を失わずに済んだ。
裁判所に対する不服申立てでは、ご依頼者が逃げたり,証拠の隠滅をするという勾留の理由がないことを裁判官に面会して説明するととともに、ご依頼者がトラブルを起こしたことについて立腹しておられるご依頼者の奥様を説得して身元引受人になってもらうことで,不服申立てを認めてもらうことができました。