犯罪・刑事事件の解決事例
#性格の不一致 . #離婚請求 . #慰謝料 . #不倫・浮気

夫に対する離婚請求と不貞相手(不倫相手)の女性に対する慰謝料請求を一挙解決した事例

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藤田 大輔 弁護士が解決
所属事務所梅田日輪法律事務所
所在地大阪府 大阪市北区

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

夫と価値観が合わないことに加え,夫の不倫が発覚したため,妻が夫に対する離婚請求・慰謝料請求と,不貞相手(不倫相手)に対する慰謝料請求を行うことを希望して相談にこられた事例。手続きが複数になると解決までに時間も費用も余分にかかることから離婚調停の中で一挙解決することを勧めました。

解決への流れ

夫に対する離婚調停(婚姻費用の分担調停等も併合)に,不貞相手(不倫相手)の女性を利害関係人として参加させるべきことを家庭裁判所に申し入れたところ許可され,夫に対する離婚請求・慰謝料請求と不貞相手(不倫相手)に対する慰謝料請求が一つの調停手続きの中で解決しました。離婚請求や慰謝料額などについては,夫と不倫相手から強く争われましたが,最終的にはこちらの言い分の大部分が受け入れられる形で早期に調停が成立しました。

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藤田 大輔 弁護士からのコメント

離婚問題に不貞問題(不倫問題)はつきものですが,不貞をした配偶者と不貞相手の2人を相手にする場合には手続きが複雑になり,解決までに費用も時間も余分にかかってしまうことが多いといわれます。しかし,離婚調停の制度をうまく利用することで全ての問題を一挙に解決することができる可能性があります。この事例では,不貞相手に代理人弁護士がついており慰謝料の額が強く争われていましたが,粘り強い交渉の結果,夫に対する離婚調停手続きの中で早期の一挙解決をすることができました。