この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
夫が亡くなり,その相続人は私と長男になります。夫の生前は知らなかったのですが,夫は消費者金融会社各社から借入があった模様で,催告書が続々と届いています。どのように対応したらよいのでしょうか。
解決への流れ
私と長男が夫の相続人という立場で弁護士に依頼して債権調査をしてもらったところ,過払金が発生していることが分かりました。この過払金を回収してもらって,相続放棄手続などをすることなく解決することができました。
相続放棄するかどうかといったことを判断するためにも,まずは相続人という立場で債務額を確定するための債権調査が欠かせません。本件では,その債権調査の結果,過払金があって債務が残らないことが分かり,相続放棄などの手続が不要となりました。