犯罪・刑事事件の解決事例
#個人再生

独立ペアローン場合における住宅資金特別条項付個人再生手続の利用

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増井 史彰 弁護士が解決
所属事務所川崎パシフィック法律事務所
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

私は,妻の父親が所有する土地上に妻の両親と2世帯住宅を建てていますが,多額の負債を抱え,住宅ローン以外の債務を圧縮しないと債務を支払っていけない状況になっています。しかし,私が負担する住宅ローンと,妻の父親が負担する住宅ローンは,いずれも私の建物にも妻の父親所有の建物にも妻の父親所有の土地にも抵当権が設定されている一方で,お互いが連帯保証などしていない,いわゆる独立ペアローンという形で設定されています。この場合であっても個人再生手続を利用できるのでしょうか。

解決への流れ

私について住宅資金特別条項付個人再生手続開始の申立てを行うとともに,この手続の利用のために妻の父親にも同じ申立てをしてもらうことで,なんとか個人再生手続を利用して住宅を手元に残して住宅ローンをこれまでどおり支払いつつ他の債務を圧縮することができました。

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増井 史彰 弁護士からのコメント

住宅ローンが2口,3口と別れていてそれらの主債務者が異なる場合であっても,相互に連帯保証しているような場合には,1人の方について住宅資金特別条項付個人再生手続開始の申立てを行えば足ります。もっとも,本件のようないわゆる独立ペアローンの場合になると,もう1人の債務者の方の協力も欠かせないこととなることに注意が必要です。