犯罪・刑事事件の解決事例
#慰謝料・損害賠償 . #人身事故

専業主夫の休業損害について

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佐藤 菜々子 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人アルファ総合法律事務所
所在地埼玉県 所沢市

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

ご相談の段階では特に問題なく通院を続けていたものの、事故当時、兼業主夫であり、休業損害について保険会社と対立する可能性があったこと、また、事故についての知識がなく、今後の進行についても不安があることから、弁護士に依頼をしたいとのご意向があり、ご依頼に至る。

解決への流れ

事故当初は、相手方保険会社が治療費を負担していたが、途中で支払いを打ち切られてしまったため、その後は労災を利用して通院。症状固定後、保険会社との交渉を開始したものの、保険会社からは、兼業主夫であるということ自体の認定が難しいと判断され、兼業主夫としての休業損害の提示ができないとの回答であったことから、訴訟を選択。基礎収入については、女性の賃金センサスを前提としたものであったものの、休業損害として約40万円の認定を受けることができ、和解により訴訟は終了となった。

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佐藤 菜々子 弁護士からのコメント

事故により、家事に支障が出ることは多々ありますが、家事労働も外注すると支出を伴うことから、家事労働についても金銭的に評価をすることが可能であり、主夫(主婦)の方も、休業損害を請求できる場合があります。しかし、家事労働については、客観的な基準がないことから、保険会社からの提示が低額にとどまることもよくあり、十分な賠償を得るためには、どのような家事を行っていたか、事故によりどのような支障が出ていたのかを詳しく保険会社に伝えることが必要です。本件においては、被害者の方が具体的にどのような家事分担を担っていたか、また、事故によりどのような症状が商事、どういった作業ができなかったのかという点を細かに主張し、主夫としての休業損害の認定を得ることができました。事故により苦しい思いをされているにもかかわらず、なかなか納得のいく提示が得られないという場合には、是非一度弁護士にご相談ください。