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【遺産分割協議書作成】【相談者:兄】亡き弟名義の有価証券を相談者様名義へと移すため裁判上の手続きを利用し解決した事例

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渡部 孝至 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人はるかぜ総合法律事務所
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

相談者様の弟が亡くなったということで、弟の保有していた有価証券を遺産として遺産分割を行ったという事例です。証券の名義人は弟となっていましたが、実際に証券を購入し管理していたのは兄である相談者様でした。弟は、生前、この証券を相談者に相続させるつもりで、相談者様に相続させるという内容の遺言書を作っていましたが、遺言書の様式に不備があり、遺言通りに相続させることができませんでした。また、この兄弟のほかに法定相続人として姉と妹がおり、彼女たちは相談者様と仲が悪く、遺産分割協議書を作成してもらうよう任意の協力を求めることは困難でした。そこで、相談者様は有価証券を自分が相続するよい方法はないか、当事務所へ相談に来られました。

解決への流れ

相談者様も事前に証券会社に確認されていた通り、亡き弟名義の有価証券を兄(相談者様)名義へと移すためには、法廷相続人全員で作成した遺産分割協議書が必要でした。そこで他の相続人である姉と妹に、遺産分割協議へ協力してもらうようお願いしましたが、仲が非常に悪いということもあって、協力してもらうことは出来ませんでした。そこで速やかに遺産分割調停の申し立てを行い、裁判上の手続きを利用し解決する方針へと切り替えました。調停期日には姉も妹も出席せず、また争わないとの回答が裁判所へ出されていたため、即日審判手続きへと移行し、遺産分割審判が成立しました。最終的に、弟名義の有価証券は全て相談者様が相続したとして、相談者様名義へ変更することができました。

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渡部 孝至 弁護士からのコメント

この事例のように、生前に遺言を作るなどして準備をしていたつもりでも、遺言の要件を満たしていなかったりと、問題が生じる可能性はゼロではありません。また、法定相続人が複数人存在し、感情的な対立があったりすると、裁判外で遺産分割協議をまとめることは非常に困難となります。問題が生じたときは速やかに弁護士に依頼し、調停や審判手続きを利用することが、問題解決への近道となります。