この事例の依頼主
男性
相談前の状況
母親の死亡時、約2000万円あった預貯金の残高はわずか20数万円まで減っており、通帳を預かっていた長男が「全部母親のために使った」と言い張るので、依頼主は半ばあきらめていました。また、老朽化して近隣から撤去を求められていた父親名義の2つの建物について、長男は依頼主に対し、合計約500万円の解体費用を折半して負担することを執拗に求めていました。
解決への流れ
預貯金については、不当利得返還請求訴訟を提起し、訴訟上の和解により約800万円を回収し、建物については、遺産分割審判において、長男が既に遺産の一部分割により高額なプラスの財産である不動産を取得していることを主張した結果、マイナスの財産である2つの建物の双方について長男が取得すべきとの判断が下されたことから、依頼主は解体費用全額を負担せずに済みました。
長年にわたる過去のいきさつや多額にわたる費用の支出について、証拠及び経験則に基づいて長男の矛盾に満ちた主張を1つ1つ論破することを積み重ねることにより、完勝といってもよい成果を挙げることができました。