この事例の依頼主
男性
相談前の状況
先に亡くなった他の親族の相続のときにもめたことから、当事者双方が相互に根深い不信感を持っていたことに加えて、依頼主が被相続人から取得していた不動産について特別受益が問題となっていたこともあり、有利に遺産分割を進めることは容易ではないと思われていました。
解決への流れ
遺産分割調停を申し立て、早期に形式上の譲歩案を提示しました。結果として、取得していた不動産の評価額を低く抑え、実質的には法定相続分以上の遺産を取得できる内容の依頼主にとって有利な調停を成立させることができました。
当初、相手方らは感情的に反発していました。そこで、依頼主が取得していた不動産が、実質的には登記原因とされている贈与ではなく売買により取得したものであり、特別受益には該当しないことを証拠に基づいて丁寧に説明しました。さらに、数字を示して相手方らを説得することにより、3回目の調停期日に有利な解決を図ることができました。本人同士の感情的な対立が激しい事案でも、弁護士が間に入って理を尽くして説得することにより、案外すんなりと解決に至ることも珍しくありませんので、早めに弁護士にご相談することをお勧め致します。