この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
危険運転致傷の事実で、刑事裁判を受ける方からの相談でした。ご本人のご希望は、すぐに刑務所にいくことになるのを阻止してもらいたいとのことでした。執行猶予付き判決を得ることをご希望されていました。
解決への流れ
結果として、執行猶予付き判決が下りました。また、その前提として、危険運転致傷の罪名で起訴されていましたが、審理の進行している中で、検察官から公訴事実の内容を変更する、訴因変更の請求がなされ、軽い罪での自動車運転過失致傷の事実での審理を行い、結果として執行猶予付き判決となりました。
危険運転致傷の事実を前提に、刑事裁判の判決を受けた場合には、実刑(すぐに刑務所に収容される)の可能性も高いと感じていた事件でした。しかし、証人尋問を経て、裁判所も危険運転致傷では、認定できないと感じたためか、検察官に、危険運転致傷より軽い自動車運転過失致傷での罪名に変更を促しました。検察官も、これに応じ、結果として、自動車運転過失致傷との罪名で処分を受け、結果として執行猶予付き判決を受けました。審理の過程で、証人を複数名尋問し、その結果、当方の主張が受け入れられやすい尋問結果となったものだと感じています。