犯罪・刑事事件の解決事例
#慰謝料 . #不倫・浮気 . #離婚回避

【婚約者の浮気】婚約相手の浮気相手に対する慰謝料請求が認められた事案

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理崎 智英 弁護士が解決
所属事務所高島総合法律事務所
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

20代 女性

相談前の状況

相談者は、ある男性と婚約していましたが、その男性が相談者以外の女性と性的な関係を持ったことから、その女性に対して慰謝料を請求したいとのご相談を受け、女性との交渉について依頼を受けることになりました。

解決への流れ

当職から相手の女性に対して、婚約中の不貞行為に基づく慰謝料の支払いを求める内容の書面を送付したところ、相手の女性は、婚約者の男性と性行為を持ったことは認めたうえに、以後は婚約者の男性と接触しないと誓いました。最終的には、相手の女性との間で、慰謝料50万円の支払い、今後は婚約者の男性と連絡したり接触したりしないという内容の合意書を交わすことが出来ました。

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理崎 智英 弁護士からのコメント

婚約状態は法的に保護されますので、それを侵害する行為(不貞行為等)をした人に対しては、婚約の一方当事者は、侵害行為をした人に対して慰謝料を請求することが出来ます。相談者は、婚約者の不貞相手から慰謝料の支払いを受けるとともに、今後は婚約者とは接触しないと約束してもらったことでご依頼の目的は達成することが出来たと思います。なお、相談者は、婚約者との婚約を継続し、合意後しばらくしてから婚約者と結婚した、とのうれしいご報告も受けました。