犯罪・刑事事件の解決事例
#財産目録・調査 . #遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

遺留分の請求をするときの注意、遺留分訴訟の争点。

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小堀 球美子 弁護士が解決
所属事務所小堀球美子法律事務所
所在地東京都 豊島区

この事例の依頼主

70代 男性

相談前の状況

遺言無効は難しいので、せめて遺留分の請求を行いたいです。どのように行えばいいでしょうか。

解決への流れ

遺留分の請求ができるとは、通常、全遺産の1/2に法定相続分をかけた金額について、遺留分で取り戻せます。まずは、内容証明郵便で、遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)の意思表示を行います。相手がすんなり返してこないときには、調停や訴訟を考えますが、任意の交渉でダメだったのですから、訴訟を選択していいでしょう。土地、株式等金融商品の評価額が争点になることが多いです。

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小堀 球美子 弁護士からのコメント

遺留分は計算なので、任意での和解も十分に可能だと思います。遺産に何があるか、遺産の評価をどうするか、で争われることが多いので、やはり、計算も専門家に任せてください。