犯罪・刑事事件の解決事例
#遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求) . #遺言

母が遺言を書いて死亡しましたが、遺言では、すべての遺産を兄に相続させるとしていた。

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小堀 球美子 弁護士が解決
所属事務所小堀球美子法律事務所
所在地東京都 豊島区

この事例の依頼主

50代 女性

相談前の状況

母が遺言を書いて死亡しましたが、遺言では、すべての遺産を兄に相続させるとしています。私は、何を請求できるでしょうか。

解決への流れ

弁護士から遺言の効力と争うこともできると説明されました。ただ、現にあるものの、無効を争うのは特に注意を要するということでした。

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小堀 球美子 弁護士からのコメント

まず、遺言の効力を争うか決めます。遺言の無効を主張するなら、遺言無効確認請求の訴えを地裁に提起し、遺言の無効を主張しないなら、遺留分減殺請求を考えます。遺言が公正証書であるときには、遺言を無効にするのは、相当困難であると考えてください。遺留分減殺請求は、裁判外でも行えますが、相手が争うときには、調停や裁判を起こす必要があります。地裁での裁判を避けられない場合には、やはり早い段階から弁護士に依頼するのがベストです。なお、当事務所では、調停から裁判に至った場合でも、着手金は一律44万円で、二回に分けていただくことはありません。