犯罪・刑事事件の解決事例
#個人再生

(個人再生)住宅ローン資金特別条項を利用することで自宅を残すことができた事例

Lawyer Image
中森 真紀子 弁護士が解決
所属事務所つつじの総合法律事務所
所在地兵庫県 加古川市

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

浪費により総額4600万円(住宅ローン含む)になっていた。相談者名義の不動産があるため,住宅を手放さずに借金を整理したい。

解決への流れ

裁判所に事情説明をし,速やかに破産手続開始決定を出してもらい,給料の差押を止めることが出来た。不動産については,相談者の夫との共有名義になっていたため,相談者の夫が相談者の持分を買い取ることで住宅を手放すことなく破産手続きを進めることが出来た。

Lawyer Image
中森 真紀子 弁護士からのコメント

住宅ローンを含む多額の借金を抱えている人の中には,自分名義の不動産をお持ちの方もいるかと思います。不動産を手放すことなく,借金を整理するために,任意整理か個人再生手続を取れるかどうかを検討します。住宅資金特別条項という住宅ローンについて特別の定めをした再生計画が認められると,住宅ローン以外の債務については減額されます。個人再生手続を利用するためには様々な条件があり,手続自体も非常に煩雑であるため,弁護士に相談されることをおすすめします。住宅をできるだけ残したいとお考えの方や破産手続に抵抗がある方は,一度ご連絡ください。