犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割 . #相続人調査

遺産の詳細説明がないまま、一方的に遺産分割協議書が送られてきた例

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河口 直規 弁護士が解決
所属事務所河口法律事務所
所在地北海道 札幌市中央区

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

ある日、依頼者のもとに、行政書士から遺産分割協議書が送られてきました。依頼者が幼いころに母と離婚した父が亡くなったとのことで、父の子(依頼者とは腹違いのきょうだい)が依頼した行政書士から、父の遺産内容を全く知らされないまま、ただ遺産分割協議書に署名捺印して送り返すよう依頼があるものでした。依頼者は、疎遠だった父の遺産を欲しいというわけではないのですが、このようなやり方は失礼で全く納得できないと感じました。

解決への流れ

依頼を受けた後、当該行政書士と相手本人に連絡し、きちんと遺産内容を示すよう要求しました。その上で、依頼者が一定の遺産を受け取る内容での遺産分割協議を成立させました。依頼者としては、べつに父の遺産が欲しいわけではありませんでしたが、母(故人にとっては離婚した元妻)が故人から受けた扱いなどを考えると、自分が受け取る遺産を母に渡したいという気持ちがあったのです。

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河口 直規 弁護士からのコメント

ちょっと信じがたいかもしれませんが、相続人本人や、相続人から依頼を受けたという行政書士や司法書士から、唐突に遺産分割協議書が送られてくることがけっこうあります。遺産内容の説明や関連資料の送付がないまま、ただ「遺産分割協議書に署名し、実印を押してください」と書かれていたりします。分割協議の内容は、往々にして相手が遺産をすべて相続するといった内容であったりします。このような場合、「ちょっと待ってよ」と思うのは当然です。疎遠であったとしても、法定相続人として相続権はあるのです。道理を欠いた一方的な申し出に納得がいかない場合、きちんと対応すべく、弁護士に相談するのは良い選択です。