犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

借金の解決が他の問題の解決にもなったケース

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桐井 弘司 弁護士が解決
所属事務所桐井法律事務所
所在地愛知県 名古屋市東区

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

相談者は、交際相手の自分勝手な言動に嫌気がさし、次第に暴力も振るわれるようになったため、別れたいと思うようになりました。しかし、相談者は以前に事業に行き詰まったときに交際相手からお金を借りており、その残高がまだ約300万円あったため、別れ話をしても「お金を返さないと別れない」と言われ、別れることができませんでした。そこで困った相談者は、交際相手と円満に別れたいと相談にいらっしゃいました。

解決への流れ

詳しくお話しをお聞きすると、交際相手の暴力の程度・頻度は相当ひどいもので、このまま交際を続けるといずれ刑事事件にまで発展しかねないと思われました。他方、相談者は結局事業がうまくいかず、現在はアルバイトをして収入を得ている状態であり、交際相手からの借金はとても返済できるような状況ではありませんでした。そこで、解決方法としては、交際相手と別れる話と、借金の話を切り離して捉えて、まずは借金について破産をすることをお勧めしました。その後、破産は無事に認められ、交際相手との関係については、相手に知らせずに別居をし、しばらくは居場所が分からないようにしてもらって、私の方から交際を続けることはできない旨を通知しました。交際相手からは私に対して何度も電話があり、相談者の住所を教えるように執拗に迫られたのですが、丁寧にお断りしていると次第に連絡が来る回数も減り、その後は相談者も平穏に生活をしているとお聞きしました。

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桐井 弘司 弁護士からのコメント

相談者は、交際相手への借金を返済することを前提として解決方法を考えていらっしゃいましたが、客観的にみて返済をすることは困難であり、そうであれば破産により問題の一端である借金を解決し、そのうえで交際関係解消に向けて動くのがよいと判断しました。相談者は、破産のことはまったく考えていなかったようですが、一つずつ問題を解決するしかないことをご説明すると理解していただくことができました。なお、破産の手続でも、交際相手は破産を認めないと裁判所に苦情申立をされていましたが、こちら側は法律に則り対応をした結果、裁判所は破産を認めてくれました。お一人で考えていると、どうしても問題の全体を見渡した解決策を考えることが難しいので、その問題が法律的なものであれば弁護士に相談をしていただくのがよいと思います。