犯罪・刑事事件の解決事例
#遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

母の面倒を見てきたのに、遺言書には長男へ全ての財産を相続させるという遺言がありました。

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渋谷 寛 弁護士が解決
所属事務所渋谷総合法律事務所
所在地東京都 新宿区

この事例の依頼主

50代 女性

相談前の状況

父が先に死亡し、母の面倒を見ながら同居してきました。ところが、母の死亡後に遺言が見つかりました。10年以上前に作成された遺言でしたが、その内容は全ての財産を長男に相続させるという内容でした。遺言自体は有効の様です。全ての財産を長男に取られてしまうのは困るとの相談を受けました。

解決への流れ

遺言は、被相続人の意思を尊重するものですが、相続人の利益を一定限度で保護する必要もあります。その制度が遺留分減殺請求というものです。この事例の場合は、子供2人で相続する事例ですがから、4分の1を遺留分として減殺請求できることになります。遺留分減殺請求の申立を裁判所に起こしました。その結果、話し合いで、同居していた不動産を含み預貯金の一部の権利を取り戻すことが出来た事例です。

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渋谷 寛 弁護士からのコメント

遺言がある場合でも、法律上最低限の相続分を取得することが保障されています。遺言の内容に納得できない場合は、家庭裁判所で調停を起こすことを検討することになります。どれだけの財産を取得することが出来るかの見通しは弁護士がお知らせします。被相続人の意思を尊重して、請求を控えるか、思い切って兄弟に取り分を請求するか、とても迷うことですが、請求したときどれだけの効果があるのかを事前に知ることが出来れば、判断がつきやすくなることでしょう。