この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
交通事故により、むち打ちの症状に加え、主に握力低下の症状が残ってしまった方のご相談です。自賠責の後遺障害等級認定(事前認定)を申請しましたが、後遺障害等級「非該当」との状況でした。ご相談者としては、むち打ちの症状の外、特に握力の低下が著しく、後遺障害等級に非該当では納得できないとのことで当事務所にて手続を進めることとなりました。
解決への流れ
①まず、後遺障害等級認定(事前認定)に対して、異議申立手続を行いましたが、異議申立は認められませんでした。②そこで、後遺障害等級14級9号に該当することを前提に裁判所への訴訟提起をしました。訴訟提起にあたり、主治医にご協力いただき意見書を頂戴し裁判所へ証拠として提出をしたり、ご相談者様の症状につき事細かに主張をして14級9号に該当するとの主張を致しました。その結果、裁判所の判決において14級9号に該当することを前提とする判決が出たため、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益などが認められ、損害賠償額の大幅なアップにつながりました。双方共に控訴しなかったためそのまま相手方保険会社より損害賠償の支払いを受けることができました。
自賠責の後遺障害等級認定において「非該当」の事案ですので、訴訟提起をしても認められないことも多いのですが、このケースは、いわゆる「症状固定」から長期間が経過しているにもかかわらず、症状の緩和が見られず、特に握力の低下が著しいというケースでした。そこで、もしかしたら認められないかもしれないが、何もせずに泣き寝入りするよりは訴訟提起をして少なくとも14級9号に該当するのだという主張をしてみようということになり、訴訟提起に至りました。その結果、14級9号に相当する症状が残っていることを前提とした判決をいただくことができたというケースになります。なお、ご相談者が弁護士特約を契約していたため、弁護士費用は自身の保険から捻出できご自身に負担がかからない状況であったというのも訴訟提起まで至った一つの要因であったと思われます。