この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
個人事業主である依頼者様は、お車の運転中に交通事故に遭ったことで、負傷し、一時期は就労不能になるほどでした。さらに、その残存症状は後遺障害14級として認定されました。しかし、相手方保険会社に提案された支払額は、事故によって減収した年の確定申告における所得額をもとに計算されているなど、不十分なものでした。
解決への流れ
受任後、相手方保険会社と交渉を行い、事故前数年のバラつきを踏まえても事故の前年度の所得を基準に計算すべきことや、休業中は無用に支払うことになった固定経費等も算定において考慮すべきことを主張して増額を求めました。その結果、当方の主張が概ね認められ、依頼者様には当初回答額から250万円以上増額された金額が支払われました。
休業損害や後遺症による逸失利益の金額は、算出の基礎とされる収入額によって大きく左右されます。しかし、事業所得者の場合、経費算入によって確定申告における見かけの年収額が低くなっていることが多いため、十分な賠償を得られないおそれがあります。相手方保険会社に支払額を増やしてもらうためには、弁護士に交渉を依頼することが有効です。