この事例の依頼主
男性
相談前の状況
相談者は交通事故による頸椎捻挫により通院していましたが、CT、MRIによる神経症状の他覚的所見がないとして、保険会社から病院への治療費の支払いを打ち切ると通告されました。
解決への流れ
医師の診断時に適切に自覚症状を伝えることをアドバイスし、また、後遺障害診断書の作成時に弁護士が付き添うなどして、CT、MRIなどによる他覚所見が画像上明確がなくても、頸椎捻挫による神経症状について、後遺障害等級14級の認定を受けました。
交通事故の事件処理に当たっては、和解交渉や訴訟提起などの法律的な対応だけでなく、後遺障害認定のための医学的な基礎知識や主治医との面談等の対応が必要になる場合があります。主治医の先生は必ずしも交通事故の損害賠償を踏まえた適切な診断をしてくれないこともありますので、弁護士にお気軽のご相談頂ければと存じます。