この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
相手方の加入する保険会社に後遺障害の申請を任せたところ、後遺障害は認められないとの結果がでた。
解決への流れ
受任したのち、以下のことを行いました。1 主治医にヒアリングを行い意見書の作成をお願いする。2 カルテを取得する3 相手方保険会社が未提出の物損の資料(破損車両の写真、物損の見積書)の取得これらの資料をもとに意見書を作成し、再度異議申し立てを行ったところ後遺障害が認められるに至りました。
相手方の加入する保険会社に後遺障害の申請を任せると一般的に後遺障害が出にくいといわれています。この事案も、事故の状態や通院状況からしても後遺障害が認められてしかるべき案件でした。そうであるにもかかわらず、後遺障害が認められなかったということは、相手方の加入する保険会社が顧問医師の意見書などを用いて、何とか後遺障害を通さないようにしたと考えられます。後遺障害を審査する機関に適正に審査してもらうためには、相手方保険会社に後遺障害申請を任せず、自分サイドで申請を行いましょう。