この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
トラック運送に従事していた社員が、トラック建築現場で不要となった資材をトラックの荷台いっぱいに積み込み、この資材がトラックの荷台から落ちないように荷台に積んだ荷物の上に登り、チェーンブロックを使用して荷物を荷台に力一杯縛り付けていたとき、チェーンブロックの持ち手のゴムが抜け、力余って荷台の上でもんどり打って、山盛りに積み上げたトラックの上から下に落下し、腰椎骨折の大ケガをした。会社は、社員の全責任だと言い張り、賠償を拒否した。
解決への流れ
取手が抜ける古い工具を使用させた会社の責任を問うた。
訴訟に打って出、社員の過失は2割、会社の過失を8割とする判決を得た。