この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
亡くなった方(被相続人)はご依頼者のお母様でした。亡くなったことに伴い、遺産分割協議を提案しましたが、他の法定相続人が協議自体を拒まれました。連絡もつかなくなってしまったことから、当事務所にご相談をいただきました。
解決への流れ
代理人を通じて協議を行おうとしましたが、やはりご連絡に応じていただけませんでした。そのため、遺産分割調停の申立を行いました。最終的には遺産分割審判に移行した結果、依頼者が希望する形での遺産分割が実現できました。
遺産分割の話し合いにおいて、他の法定相続人がそもそも話し合い自体に応じない、ということがあります。遺産分割協議をすること自体は義務ではないからですし、感情的な問題があり協議自体をしたくないということもあります。本来は相続人間で協議により解決をすることが一番なのですが、相手がそれを望んでいない場合には、手続きは進められません。このような場合には早々に交渉を打ち切り、家庭裁判所による調停手続を利用することが考えられます。調停手続も話し合いなので、相手が応じない場合には、審判手続に移行し裁判所に遺産分割の内容や方法を決めてもらうことが出来ます。そのため、結果的には協議に応じることを待つよりも、早期に解決できることもあります。今回は家庭裁判所による遺産分割の審判手続において、裁判官が当方の依頼者が希望する形での遺産分割を認めたことから、解決を図ることができました。