この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

当事務所がBさんから相談を受けた際、Bさんは、重篤な病気を患っているため、とにかく早く公正証書遺言を作成したいと希望しました。

解決への流れ

公正証書遺言の作成は、相続人や受遺者の戸籍謄本や住民票を集めたり、遺言文案を作成のうえ、公証人との打ち合わせを行ったりするなどのステップを踏む必要があるため、作成まで早くても当事務所の受任から1~2か月程度必要とすることが通常です。ただ、Bさんの場合は、それでは間に合わない恐れがあるとのことだったため、当事務所の受任後すぐにまず公証人の日程を確保し、その日程に間に合わせるため、様々な作業を同時並行で行いました。その結果、やや費用が掛かりましたが、当事務所の受任から2週間でBさんの公正証書遺言を作成することができました。

Lawyer Image
荒川 俊也 弁護士からのコメント

遺言作成後、間もなくBさんは亡くなりましたが、事前に当事務所が遺言執行者に指定されていたため、スムーズに遺言執行に入ることができ、Bさんの遺言のとおりに相続財産の承継を行うことができました。