この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
夫の不貞行為が発覚したので、離婚と不貞慰謝料を求めたいというご相談でした。調停段階から代理人として関与しました。
解決への流れ
夫との離婚調停では、離婚自体に大きな争いはなく、条件面での調整となりました。妻である御依頼者様は、夫にはまとまった財産がないことが分かっていましたので、夫からはお子さんに対する養育費をきちんと支払ってもらうことだけに傾注し、あえて慰謝料請求をしませんでした。その結果、離婚調停では、親権・養育費と、御依頼者様が自宅を立ち退くことなったのでその立退料に相当する額、未払い婚姻費用等を内容とする解決金(200万円)を受領することになりました。その後、御相談者様は、改めて不貞相手に対する慰謝料請求訴訟を提起しました。この訴訟の中で、相手方は、不貞の事実関係を否定するとともに、婚姻破綻の抗弁(不貞当時、婚姻関係が破綻していた)を主張していました。前記調停で離婚した元夫の証人尋問が行われるなど熾烈な争いとなりましたが、最終的に裁判所は、不貞の事実を認定、婚姻破綻を否定し、不貞相手に対し275万円の損害賠償を命じる判決を下しました。
離婚調停、不貞相手との裁判と2段階で時間を要しましたが、結論としては、合計で475万円を獲得することができました。おそらく夫との離婚調停において、慰謝料請求を行っていたら調停不成立となり、離婚訴訟となっていたと思われます。御依頼者様が、夫には慰謝料を支払う原資がないことを熟知しておられましたので、夫にはお子さんの養育費を確実に支払ってもらうことに限定し、慰謝料は不貞相手から、という2方向作戦をとったことが功を奏したと思います。