犯罪・刑事事件の解決事例
#相続放棄 . #相続人調査

【相続放棄】疎遠となっていた父親が亡くなった日から3か月経過後に多額の負債が判明したが,相続放棄できるか。

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山口 翔一 弁護士が解決
所属事務所やまぐち法律事務所
所在地埼玉県 春日部市

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

両親が離婚した後,疎遠となっていた父親の借金や滞納していた税金の請求書が私のところに届いた。私自身,父親が亡くなったことを,請求書を見て知った。このまま,父親の借金や滞納税金を支払わなければいけないのか。

解決への流れ

家庭裁判所に,相続放棄申述が受理され,相続放棄により,疎遠だった父親の負債の支払い義務を負わずにすみました。

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山口 翔一 弁護士からのコメント

相続放棄の手続きは,原則として相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行う必要があり,亡くなった日から3か月以内に手続きを行うのが原則になります。今回の場合は,父親と疎遠であり,父親の死亡すら事前に知らなかったことから,父親の借金や滞納税金の請求書を受け取った時に,父親の死亡を知ったとすることにより,相続放棄の受理が認められました。相続放棄の受理に関しては,被相続人が亡くなってから3か月経過後でもできる場合がございますので,詳しくは弁護士にご相談ください。