この事例の依頼主
男性
相談前の状況
離婚後、相手方(元妻)に対し、子の養育費の支払いを行っていたが、相手方は数年前に再婚し、その再婚相手と子が養子縁組をしていることが判明した。そのため、依頼者は養育費の減額(養育費を0円に変更すること)を希望していた。
解決への流れ
ご依頼後、ただちに養育費減額調停を申し立て、かつ、相手方が再婚したことを知らずに依頼者が支払っていた養育費の返還を求めたが、相手方は養育費を0円とすることも、養育費の返還も拒否した。これに対し、過去の審判例等に基づき、親権者である元配偶者が再婚し、子もその再婚相手と養子縁組した場合、養育費の支払義務は一次的には養親となった再婚相手が負うことを主張し、最終的に、相手方との間で依頼者の養育費を0円とする内容の調停が成立した。一方、養育費の返還については、裁判所も、養育費を0円に変更するとしても当然には過去に遡及しないという考えを示したため、相手方もその返還にはただちに応じなかったが、粘り強く交渉した結果、その一部の返還を受けることができた。
離婚後であっても、離婚後の事情の変化により、紛争が再燃するケースがあります。今回の場合、相手方である元配偶者の再婚を知った依頼者は養育費の減額を希望し、相談に来られました。依頼者としては養育費を0円に変更してもらうことは当然の要望であったとしても、子を養育する相手方としては容易にそれに応じないというケースが多くあります。そのため、ただちに調停の申立てを行うことをアドバイスし、受任しました。相手方はただちには養育費の減額に応じませんでしたが、調停が決裂し、審判に移行したとしても、理論的には養育費の減額が認められることや、養育費の返還に応じない場合には養育費減額調停とは別に訴訟を提起して解決する可能性等を示し、その結果、調停手続において解決を図ることができました。