この事例の依頼主
女性
相談前の状況
別居後,生活費の不払いがあったため,婚姻費用分担調停を申し立てました。調停が不成立となり,審判になった段階で,相手が突然仕事を辞めて無職になってしまいました。相手は無職であることを理由に,生活費を支払う義務はないなどと主張しています。
解決への流れ
相手の退職には合理的な理由がないことを主張したところ,昨年の年収と同じ金額の年収を得る能力があると認定してもらい,婚姻費用の額を決めることができました。
女性
別居後,生活費の不払いがあったため,婚姻費用分担調停を申し立てました。調停が不成立となり,審判になった段階で,相手が突然仕事を辞めて無職になってしまいました。相手は無職であることを理由に,生活費を支払う義務はないなどと主張しています。
相手の退職には合理的な理由がないことを主張したところ,昨年の年収と同じ金額の年収を得る能力があると認定してもらい,婚姻費用の額を決めることができました。
婚姻費用は,双方の年収で決まります。そのため,原則的に,相手が無職であれば,年収0として婚姻費用を算定します。しかし,無職であることに合理的な理由がなく,働いて稼ぐことができる能力はあると言える場合には,従前の年収や賃金センサスをベースとして年収を算定することがあります。この案件では,退職した理由として主張されていることが,退職をしなければならないような事情ではないと主張し,潜在的な稼働能力があると認定されました。突然無職になったという連絡があると不安になると思いますが,適切な主張立証をすることで,然るべき婚姻費用を認定してもらうことが可能となる場合があります。2回の審問を経て,無事潜在的な稼働能力を認定してもらうことができ,尽力したかいがありました。特にお子様がいらっしゃると,婚姻費用は死活問題ですので,最大限有利な解決が得られるよう試行錯誤しております。