犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

【法テラス利用】仕入れ業者からの督促に困っていた元飲食店店主の破産

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秦 真太郎 弁護士が解決
所属事務所雨宮眞也法律事務所
所在地東京都 中央区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

【概要】債務総額:2000万円程度債権者の数:15社ほど(うち10社が仕入れ業者等)業種:飲食店法人成りの有無:完全に個人として営業(会社なし)相談時の状況:飲食店は1年前に閉店済みイタリアンレストランを開業し、6年ほど経営してきました。開業3年目頃からは黒字転換したものの、大きな利益を上げられるまでには至りませんでした。このまま営業を続けていても開業資金の返済負担が大きかったので、6年でお店は閉めました。レストランを閉めた後は、友人の調理スタッフとして1年ほど働き、細々と借金を返済してきましたが、住民税の滞納で預金差し押さえまで受けてしまいましたので、借金の整理をしなければならないと考えて相談に来ました。私には子供が2人いるのですが、私が破産することで子供の生活に影響が出ないのかが一番心配です。また、飲食店をしていた時の一部の仕入れ業者や金融業者から支払いの催促が続いていますので、こちらに催促が来ないようにしてもらいたいです。

解決への流れ

破産することで、仕事の制限がかかることや官報に名前が載ることなど丁寧な説明があり安心しました。子供達との関係では、今後私立校に行ったときなど奨学金を受けられなくなる可能性があるとの説明を受けましたが、私の今の収入等から私立校に入れる予定はありませんので大丈夫だと思いました。その他には子供達の生活に大きな影響がないことを聞けて安心しました。破産をしても住民税や国民健康保険の支払いはしていかなければいけないということで、負担は大きいのですが、他の借り入れを整理しないとどうしようもない状態でしたので、秦弁護士に破産手続きをお願いしました。秦弁護士経由で法テラスの利用申請をしてくれましたので、弁護士費用も安上がりで済ませることが出来ました。破産手続きをお願いした後は、金融業者や仕入れ業者からの催促はぴたりと止まりましたので、正直に言いますと、このことが一番安心につながりました。私の方でも仕事が忙しかったので、破産の資料を準備するのに時間がかかってしまいましたが、秦弁護士の方で粘り強く対応してくれたので、無事破産免責を受けることが出来て解決できました。妻もこの問題については随分心配していましたので、無事解決できてよかったです。

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秦 真太郎 弁護士からのコメント

まず、弁護士が間に入りますと、金融業者や仕入れ業者からの連絡はすべてストップさせることが出来ますので、借金の取り立てを心配しながら生活する必要がなくなり、そのことは大きな安心につながることが多いです。次に、お子様がいらっしゃる方ですと、自分の破産によって子供がいじめられるとか、何か子供の将来によからぬ心配事があるのではないかと不安に思われる方も多いのですが、特に大きな不利益はないことが多いです(但し、私立学校に通っているような場合には、奨学金の申請が通りにくくなることはあり、この点は注意が必要です)。飲食店店舗の閉店作業が完了していない場合には、その整理に苦戦するケースもあるのですが、今回のケースでは閉店作業はご本人がしっかりと行ってくれていましたので、この点で問題になることはありませんでした。また、弁護士が間に入る前は、一部の仕入れ業者がご本人にしつこく催促していたようですが、弁護士が間に入った後は、弁護士への連絡は一切なく、ご本人への連絡もなくなりました。このケースでは、①ご本人が所得税の申告の際、正確な数字に基づく申告をしていなかったため、実際の業績の把握に苦労したこと、②預金の入出金項目が多く、裁判所や破産管財人に突っ込まれそうな箇所の確認作業に時間を要したことなどもあり、ご本人に確認する項目も多く、破産の申し立てまでに多少時間を要しました。しかし、私の破産管財人経験も活かし、破産管財人から質問されそうな点はほぼすべて網羅したうえで破産の申し立てをしたため、その後の手続きは非常に円滑に進み、免責にこぎつけることが出来ました。私が事件を担当する場合には、同時廃止で手続きを終了できるように努力することが多いのですが、今回のケースのように個人事業に基づく借金額が500万円を超えるケースでは、同時廃止で手続きをすることが難しいため、今回は少額管財で手続きが進むことになりました。もちろん、このときも、ダメもとで「同時廃止を希望する」ということで、手続きを申請したのですが、面接の際、裁判官より、「これだけ事業債務がある場合には、同時廃止で手続きを進めることはできません」とハッキリと言われてしまい、少額管財で手続きが進んでいくことになりました。ご本人には事前にほぼ100パーセント少額管財にされてしまう旨は説明していましたので、ご本人もやむを得ないということで納得されていました。