男性
5年以上前に借り入れた借金があり、郵送で請求がされました。
当事務所が代理人となって時効の援用の通知を送付し、確認をした結果、借金が時効で消滅していることが確認できました。
5年以上、借金について債権者に承認をしておらず、返済もせず、裁判等も起こされていない場合には、時効援用をすれば、借金がなくなる可能性があります。まずはご相談ください。
5年以上、借金について債権者に承認をしておらず、返済もせず、裁判等も起こされていない場合には、時効援用をすれば、借金がなくなる可能性があります。まずはご相談ください。