この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
独身で子どものいない方が亡くなりました。相続人は兄弟と亡くなった兄弟の子どもたちですが,兄弟が多かったため,相続人の人数が30人に上りました。しかも全国に散らばっています。遺産は預金のみでしたが,相続人のうち一人の方が払い戻しに何故か協力してくれません。そこで,相続人の一人から遺産分割の相談を受けました。
解決への流れ
遺産分割に合意できている29人の相続人の方から委任状をもらい,残り一人の相続人を相手方として,その居住地の家庭裁判所に遺産分割調停の申立をしました。相手方となった相続人も,家裁の調停には出席してもらうことができ,無事調停が成立しました。※なお,弁護士は,原則として,相続人1名の代理しかできません。複数の相続人から委任を受ける場合は,他の相続人の代理人となってもよいという同意書をもらうことになります。
遺産分割の内容としては複雑ではありませんでしたが,当事者が多数に上ったため,事務処理が大変でした。遺産相続はたとえ紛争性がなくても,相続人の調査,遺産の調査から始まり,煩雑な場合もありますので,そのような場合は,弁護士への依頼をご検討されるとよいと思います。