犯罪・刑事事件の解決事例
#損害賠償請求

【知的財産|著作権侵害】ファイル共有ソフトの利用につき著作権侵害に基づく賠償請求を退けたケース

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田中 敦 弁護士が解決
所属事務所田中敦法律事務所
所在地大阪府 大阪市中央区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

ファイル共有ソフトを利用したところ、著作物を無断でアップロードしたとして、氏名等の開示請求がなされ、さらには著作権者から多額の損害賠償を求められました。

解決への流れ

著作権者が請求する損害賠償請求額が高額に過ぎることを理由に支払いを拒否し、結果的に著作権者からの請求を退けることができました。

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田中 敦 弁護士からのコメント

ファイル共有ソフト(ビットトレント等)を利用すると、利用者の気づかぬうちに著作物のアップロードがされてしまい、著作権侵害(公衆送信権侵害)を理由に、著作権者から発信者情報開示請求や損害賠償請求を受けるケースが増加しています。これら請求を受けた利用者としては、著作権侵害をしてしまったという後ろめたさから、著作権者に言われるがまま、請求に応じてしまうことがあります。しかし、著作権者からの損害賠償請求額が、過去の裁判例と比して、高額に過ぎる例も散見されます。著作権に詳しい弁護士に相談することにより、手続について正しい見通しを知ることができるとともに、過去の裁判例を踏まえた適正な賠償額を知ることができ、著作権者からの請求に対し、適切な対応をとることができます。弁護士を代理人とすることで、著作権者との交渉を任せることもできます。