この事例の依頼主

60代 男性

相談前の状況

別居後、相手方が遠隔地に居住しており、連絡も無視されている状態で離婚のご相談にいらっしゃいました。

解決への流れ

相手方住所地を管轄する家庭裁判所に離婚調停を提起し、電話会議の形で調停での話し合いを進めました。その結果、電話会議で話し合いがまとまり、一度も家庭裁判所に直接出頭することなく、調停に代わる審判で離婚を成立させることができました。

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居石 孝男 弁護士からのコメント

離婚調停は相手方の住所地を管轄する裁判所に提起する必要がありますが、電話会議での調停を行えば直接遠隔地にある裁判所に出頭せずとも調停を進めることが可能です。相手方が遠隔地に居住しているような場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。