犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割

交流のない相続人14名に対して遺産分割調停を申立て、相続分の譲渡などの方法で解決した案件

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松村 武 弁護士が解決
所属事務所順風法律事務所
所在地東京都 立川市

この事例の依頼主

70代 女性

相談前の状況

依頼者の亡くなった夫の相続でした。依頼者と亡夫との間に子はなく、相続人は依頼者と亡夫の兄弟姉妹、兄弟姉妹の子らである代襲相続人であり、相続人は依頼者を含め15名でした。依頼者は他の相続人と交流はなく、特に代襲相続人については住所も知りませんでした。遺産は自宅不動産と僅かな預金でしたが、遺言書もなかったことから、相続人全員と遺産分割協議をする必要がありました。依頼者の第1の希望は自宅に住み続けることでしたが、依頼者の今後の生活費を考えると、他の相続人に代償金を支払うための十分な資力はない状態でした。

解決への流れ

戸籍、更に戸籍の附票を取り寄せ、相続人の住所を特定しました。その上で、各相続人に通知を発送し、遺産分割協議を呼びかけましたが、通知に対して返事をくれた人も少なく、無関心、非協力的で遺産分割協議が全く出来ない状態でした。そこで家庭裁判所に対し、14名の相続人を相手方として遺産分割調停の申立てをしました。遺産分割調停においても、相手方と個別に協議し、法定相続分よりも少ない金額で依頼者に対して相続分の譲渡をしてもらい、遺産分割調停から脱退してもらいなどの方法で、最終的には法定相続分よりも少ない代償金で自宅を取得することが出来ました。

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松村 武 弁護士からのコメント

相続人が多数いると遺産分割協議を成立させることは難しくなります。本件も時間はかかりましたが、依頼者は希望通り自宅に住み続けることができる形で解決することが出来ました。