犯罪・刑事事件の解決事例
#損害賠償請求 . #発信者開示請求

口コミサイトへの投稿に開示請求され、意見照会書が届く。適切な反論をし、非開示の判断を獲得

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小菅 哲宏 弁護士が解決
所属事務所PRESTO法律事務所
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

口コミサイトへの書き込みに対し、発信者情報開示請求をなされ、口コミサイトから意見照会書が依頼者様の元に届けられました。その投稿はたしかに相談者様がしたものの、正当な表現であると信じ、納得がいかないことから相談にいらっしゃいました。

解決への流れ

意見照会書に対し、事実上・法律上の反論をし、口コミサイトは発信者情報開示請求に対し非開示の判断をしました。口コミの相手である第三者から請求や訴えられる可能性が低くなりました。

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小菅 哲宏 弁護士からのコメント

インターネット上での書き込みに対し、誹謗中傷をなされたと考えた方は、通常裁判手続きを行う必要があります。もっとも、サイト運営者によっては、裁判手続を経ずに、開示をしてしまう場合があります。発信者情報開示請求なされると、書き込んだ方に対し、サイト運営者から、「意見照会書」という書面が届きます。この書面には、原則として14日以内に回答しなければ、投稿者の情報が開示されてしまう恐れがあります。投稿者によっては、突然法律的な難しい書面が届き、放置されてしまう方もいらっしゃいます。ところが、ここで適切な反論を行わないと、開示されるべきでない投稿で自分の情報が開示されてしまったり、その後行われる損害賠償請求で不利な立場に立たされてしまいます。14日以内というタイトなスケジュールでも、期限内に極力迅速に対応することが可能です。不当な開示請求はもちろん、正当な開示請求に対しても、意見照会書に弁護士が入ることによって被害を最小限度に抑えることが可能です。