犯罪・刑事事件の解決事例
#ヤミ金対応

ヤミ金業者6社と交渉して、支払要求を断念させた事例

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秀﨑 康男 弁護士が解決
所属事務所福岡フォワード法律事務所
所在地福岡県 福岡市中央区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

ご相談者は、消費者金融からの借り入れのほか、090金融と呼ばれるヤミ金業者からも借り入れを行い、毎月返済しておりました。ヤミ金業者は6社ほどあり、どこも利息だけの支払いになっており、毎月返済していても元本はまったく減っていかないといった状況でした。ご相談者を心配したご両親が、本人を連れて弁護士に相談に来られ、消費者金融の任意整理とヤミ金業者の対応を依頼されました。

解決への流れ

弁護士のほうですぐに各ヤミ金業者の携帯電話番号に電話をかけ、弁護士が介入したこと、支払い義務がないので今後は一切取り立てをしないこと、などを説明しヤミ金業者の了承を得ました。6社のうち5社は、弁護士が話をすると「わかりました。」とすんなりと引き下がりましたが、うち1社は、「本人に連絡するからな。」と言って、弁護士の電話に出なくなりました。依頼者には、ヤミ金から連絡があっても一切取り合わないことを重々注意し、結果的にはその業者からの取り立ても止まりました。

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秀﨑 康男 弁護士からのコメント

ヤミ金とは、金融庁に貸金登録をしていないにもかかわらず、貸金を業として行っている違法業者です。また、たとえば10日で1割や5割の利息がつくという契約内容になっており、このような暴利は、利息制限法に違反し、また民法90条の公序良俗にも違反するため、取引自体が無効であると考えることができます。契約の効力が無効であれば、ヤミ金に対して返済義務は生じておらず、支払いを拒否することができます。また、これまで支払った違法な利息は不当利得として返還請求すべきでしょう。もっとも、このような法律論を述べてもヤミ金業者は取り立てをやめないでしょうから、ヤミ金業者と取引してしまった人は、すぐに弁護士にご相談ください。