犯罪・刑事事件の解決事例
#不倫・浮気

【夫の不倫】不倫をしておきながら離婚には応じてくれないという事例

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鈴木 祥平 弁護士が解決
所属事務所みずがき綜合法律事務所
所在地東京都 新宿区

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

当職の依頼者のAさん(妻)は,35歳の主婦でした。Bさん(夫)と結婚してから10年目経ち,子供が2人います。上の子は、10歳、下の子は5歳でした。Aさんは、ある時、Bさんがお風呂に入っているときに、Bさんの携帯電話にLINEの通知が何件も届いていたので、何気なくLINEのやり取りを見てしまいました。そのやり取りの中には、「一緒に泊まれて嬉しかったよ」とか「また、一緒に旅行に出かけようね」という他の女性からのメッセージが見つかりました。このようにしてBさんは、部下の女性と2年前から不倫をしていたことが発覚しました。Bさんはこれまでにも浮気をしたことがあったため,「今度こそは、これから先に夫婦生活を続けていくことは難しい」と思い,Aさんは、Bさんに離婚を切り出しました。そうしたところ、Bさんからは,「世間体があるから離婚には応じられない。」と言われ、離婚をすることを拒絶しました。どのようにすれば離婚することができるかわからなかったことから、Aさんは、無料法律相談を利用するということで当職の事務所に相談に来られました。

解決への流れ

当職のアドバイスとしては、本件のような場合には、Bさん(夫)は部下の女性と不倫をしていますから,法定の離婚事由として「不貞行為」(民法第770条1項1号)が存在しています。ですから、訴訟を起こせば離婚を成立させることができる事案でした。今回は,Bさんが離婚することを拒否しているため,協議離婚は難しいと判断し、まずは、訴訟を起こす前に離婚調停を家庭裁判所に起こすべきであることを伝えました。Aさんとしては、2人の子供がいたため、実家に戻って別居をしながら手続きを進める必要があったため、当職がAさんの代理人になってから、内容証明で離婚調停を起こす旨をBさんに伝え、東京家庭裁判所に離婚調停を申し立てました。離婚が決まるまでの生活費を得る必要があったことから、同時に、Bさんに対して婚姻費用(生活費)の分担請求調停の申立てもしました。当初は、Bさんも離婚をすることを拒絶していましたが、このまま調停が不調になり、訴訟手続きに移行すれば、Bさんの不貞行為の証拠はそろっていたことから、Bさんは途中で観念し、調停の話合いの争点は、離婚の条件ということになりました。当職としては、Aさんは、実家の協力を得ることが可能であったものの、二人の子供を抱えて母親1人で育てていかなければならなかったため、経済的基盤を確保する必要があると考えました。Bさんに対する慰謝料請求、財産分与請求、養育費請求の面でAさんが要求することができる最大限の主張をしたところ、養育費は、養育費算定表の基準通りということになりましたが、慰謝料として350万円、Bさんはマンションを住宅ローンで購入していたため、マンションの価値から残住宅ローンを差し引いた財産分与として、750万円の財産分与を受けることができました。総額、1100万円で調停を成立させることができました。

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鈴木 祥平 弁護士からのコメント

女性の立場からすれば、お子さん2人を抱えながら離婚の話を進めることはそう簡単な話ではありません。「夫が浮気をしたから離婚だっ!」と短絡的に考えるのではなく、離婚後にどのように生活をしていくのかを見据えたうえで離婚の話を進めていく必要があります。一時的な感情で「離婚だっ!」と突っ走ってしまえば、結局、「浮気をした夫には何のペナルティーを課されることもなく、夫婦関係が解消されただけ」という不合理な結論に陥りかねません。離婚に際しては、「クールヘッド」(冷静な合理的な判断)で臨むことが重要です。そのためには、将来の見通しについて弁護士のアドバイス受けたうえで慎重に手続きを進めることが重要です。