犯罪・刑事事件の解決事例
#別居 . #婚姻費用

算定表基準よりも高額な婚姻費用の合意が成立した事案

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下大澤 優 弁護士が解決
所属事務所定禅寺通り法律事務所
所在地宮城県 仙台市青葉区

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

ご相談者様は,夫と別居中の妻です。ご相談者様は,養育の必要のある子1人と同居しておりました。別居後,夫に対し婚姻費用の支払いを請求したものの,夫から支払いを拒否されている状況でした。

解決への流れ

私が代理人として事件を受任し,婚姻費用分担調停を申立てることになりました。調停期日の際,夫の正確な収入額が開示されました。夫の収入額からすると,婚姻費用額は,月額16万円ほど(算定表基準)であり,ご相談者様の生活状況からすると若干不足が生じるものでした。しかし,調停を重ねた結果,算定表基準を上回る月額20万円の婚姻費用を支払う旨の合意が成立しました。

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下大澤 優 弁護士からのコメント

婚姻費用請求は,相手方の支払意思,経済状況に左右されるものではあります。従って,当事者間の協議では上手く合意が成立しないことも珍しくはありません。弁護士が介入した上で,しかるべき手続を経ることにより,適切な解決が得られる可能性が高くなる事件類型といえるでしょう。