この事例の依頼主
女性
相談前の状況
Aさんは共犯者3人(男性)を車に乗せ運転をしていましたが、交際相手を含む共犯者3人が被害者を車内後部座席に監禁して移動し、その際、暴行を加え肋骨骨折の怪我を負わせたという疑いをかけられた事件です。Aさんは交際相手が怖く何も言い出せない状況でしたが、被害者を監禁に向かう途中で、監禁をすることについては会話を聞いていて何となく分かっていましたが、被害者が車に乗車してからの後部座席での暴行は無いと主張していました。
解決への流れ
逮捕翌日家族からの連絡により当職が受任。逮捕の翌々日検察は裁判所に対し、勾留請求をしました。当職は勾留の必要が無いことを裁判所に対し説明しました。具体的には、交際相手が怖くて逆らえない状況であったこと、単なる運転手役であり、せいぜい幇助にとどまるということ、捜査にも協力的であり、すでに共犯者全員が逮捕されているということなどから勾留してまで取り調べをする必要が無いと主張しました。裁判所はAさんが幇助的立場というこを理解し、検察の勾留請求を却下し、Aさんは逮捕の翌々日には釈放となりました。
今回のケースはAさんが、幇助的役割であり、Aさんの周辺の状況から監禁、暴行に関して、無理矢理運転を命じられた立場に過ぎないというこを裁判所に説明し、理解を得ることができ、検察官の勾留請求却下の成果を獲得することができました。弁護人を早期に選任することで、Aさんの言い分を裁判官に伝えることが出来ました。