犯罪・刑事事件の解決事例
#別居 . #婚姻費用

まずは婚姻費用の請求をすること

Lawyer Image
金ヶ崎 絵美 弁護士が解決
所属事務所十条王子法律事務所
所在地東京都 北区

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

旦那が浮気をしているように感じていたところ、ある日突然、旦那が自宅を出て帰ってこなくなりました。子どもが3人いるので離婚は考えていませんが、今後どのように生活をしていけばよいのか不安です。このような相談を受けました。

解決への流れ

ご依頼を受けた後、すぐに自宅を出て行った相手方に対して、婚姻費用を支払うことを求める内容証明郵便を発送し、婚姻費用の調停の申し立てをしました。相手方は、すぐには婚姻費用の支払をしませんでしたが、調停において婚姻費用を支払う義務があることを説明し、調停を申し立てたときに遡って婚姻費用を支払わせることができました。

Lawyer Image
金ヶ崎 絵美 弁護士からのコメント

夫婦が別居をした場合、年収の高い方は相手方に対して、婚姻費用(夫婦と子の生活費)を支払わなければならない法的義務があります。そのため、別居をすることになった場合は、早急に婚姻費用の請求をすることが重要です。婚姻費用の調停の申立て等により請求する意思を明らかにすることで、その請求時点に遡って、未払の婚姻費用の支払いも認められることがあります。