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たなか かずのり
田中 和慶 弁護士
エスキス法律事務所
所在地:神奈川県 相模原市南区上鶴間6-31-10 新光東林間ビル5階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
借金
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弁護士から辞任通知が届かない中、請求が届きました。どうすれば良いでしょうか?
【相談の背景】法テラスへ相談し、弁護士さんのお名前を伺い弁護士事務所へ直接伺って任意整理の相談をしました。2年前の相談当時、4社で金利含め110万の支払いを父の方からするということでお話が進んでいました。支払いが父であるため、父に今後の話をしてもらえないかとお願いし、任意整理のために必要な情報(各カード会社からそれぞれいくらの元金と金利分があるのかについての詳細の請求)が不足しており、全て揃わないと支払いに進められないと言われ、待機している状態のまま、2年が経ちました。昨日10/16にカード会社1社から「辞任通知が届いたため支払いをして欲しい」との連絡を受けました。調べたところ、辞任通知は依頼者にも送られると思うんですが、私にも、父にも、書類どころか電話での連絡すら来ていない状況だったため、ひとまず弁護士に確認させて欲しい旨を伝えて電話を切りました。その後、弁護士事務所へ電話し、折り返しの連絡をしてくれるとのことでしたが連絡はなく、今朝も相手方から翌日までに連絡が欲しいとのことだったので午前中までに連絡をもらえないかと催促の連絡をしましたが、連絡はありませんでした。念の為法テラスに確認したところ、法テラスに相談した履歴はあるものの、弁護士から法テラスを経由した依頼であるという登録がされておらず、何もできないとのことでした。【質問1】支払い意思はあることは伝えてありましたが、情報が揃うまで何もしないようにと言われてから2年間経った分の金利が発生しているとの連絡がありましたが、こちらは新しい弁護士さんに相談した場合どうなりますか?【質問2】辞任されてないと新しく法テラスで任意整理の相談ができないと言われ、辞任通知が来ていないために現状法テラスでは何もできないと言われました。他の弁護士さんに相談するにはどうすれば良いでしょうか?
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回答
ベストアンサー
【質問1】について新しい弁護士は、質問者様の現在の状況(負債額、資産、収入等)を元に、負債整理の方針を立ててくれると思います。【質問2】について辞任してもらえないのであれば、質問者様の方から解任してはいかがでしょうか。解任の件も含めて、新しい弁護士に相談することになろうかと思います。負債の相談であれば、法テラス以外にも、無料の相談をしているところはあるのではないでしょうか。
管理組合
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タイトル: マンション管理組合の訴訟時の被告名の通例は?
【相談の背景】マンション管理組合は民事訴訟法29条の規定により、当事者能力を有するものとされているところ、原告となる場合は、管理組合名+管理者である理事長名とすることが通常かと思います。そこで質問です。【質問1】管理組合を被告として訴えを提起する場合も管理組合名+管理者である理事長名となるのが通常でしょうか?【質問2】理事会を訴える場合は、構成する役員をそれぞれ被告とするのでしょうか?【質問3】理事会の決議が違法なもので損害が発生した場合、役員の共同不法行為が成立する可能性はありますか?【質問4】理事会が管理組合に対して委任関係上の債務不履行責任を負う場合、構成役員全員が負うのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
【質問1】「被告 ABC管理組合 上記代表者理事長 XYZ」 二段書きの上、ABCのところにマンション名、XYZのところに理事長のお名前を入れます。【質問2】理事会は民事訴訟法29条に言う社団には該当しないと思われます。請求内容にもよりますが、個々の役員への損害賠償などをお考えの場合には、個々の役員を被告にすることになろうかと思います。【質問3】共同不法行為が成立する可能性は、あると考えます。【質問4】委任関係は、理事会と管理組合(又は区分所有者)との間ではなく、理事と管理組合(又は区分所有者)との間にあるものと思われます。また、債務不履行責任は、債務不履行を行なった役員のみが負うことになると考えられます。以上、ご参考になりましたら幸いです。
借金
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借金問題を抱える個人事業主が社団法人の役員になることは可能か?
【相談の背景】自分は個人事業主で生活しており、いくつかのクレジットカードや消費者金融にて借金を抱えています。督促も来ていますがすぐに返せる見込みもなく、返済が滞っている状況です(破産なども検討しています)今は個人事業主のため、幸い給与の差し押さえなどは無く生活出来ています。その社団法人設立はその方と一緒に行っているお仕事にも関係があるため、出来れば役員として自分も入りたいと考えています。【質問1】そこで自分の今の状況で一般社団法人の役員となる場合、何かデメリットはありますか?【質問2】また、一般社団法人で今後何か資産になるようなものを購入した場合、自分の借金によって差し押さえなどが発生する可能性はありますか?【質問3】役員となった後で自己破産をした場合なども問題があれば知り合いです。よろしくお願いいたします。
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回答
ベストアンサー
当該法人には負債の話をする予定はないこと、質問者様が当該法人の社員にはならないこと、基金への拠出も行わないこと、を前提に回答します。一般社団法人は、認定を受けることにより、公益社団法人になります。【質問1】一般社団法人と役員との関係は、委任の規定に従います(一般社団法人法64条)。委任契約は、破産手続開始決定を受けると終了しますから、質問者様が役員になった後に破産すると、一度役員を辞めなければなりません。また、役員になったあとに役員報酬の差し押さえを受ける可能性もゼロではないように思います。その場合、当該法人への説明が必要になると思われます。これら点は、デメリットと言えるのではないでしょうか。【質問2】当該法人の資産で購入した物品を、役員個人の債権者が差し押さえることは通常できません。もっとも、役員個人の資産で購入した物品を、法人の所有物だと仮装する様な場合には、仮装する行為を取り消されたり、差し押さえを受けたりする可能性があります。【質問3】質問1への回答のとおり、破産手続開始決定後にいったん役員を辞める必要があります。なお、破産しただけでは役員の欠格事由には該当しませんので(法65条。ただし、財産隠匿等の破産犯罪を犯すと欠格事由に該当します。)、再度役員に就任することは可能です。役員辞任を避けたいのであれば、負債を整理する方法について、破産ではなく、小規模個人再生を選択するのはいかがでしょうか。小規模個人再生であれば、当然には委任契約は終了せず、役員を辞任する必要はありませんので、一つの選択肢になり得ます。以上、ご参考になりましたら幸いです。
不動産・建築
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タイトル: 商品の所有権移転時期についての質問
【相談の背景】お客様に商品を分割払いで販売しました。その後に販売した商品の取付を請負ました。商品販売時に頭金分の領収書を発行。1ヶ月後に商品納品時に納品書と保証書を発行。更に2間後に販売した商品の取付依頼を受け、請負契約書発行。※その際に便宜上、販売した商品名と販売価格を記載【質問1】所有権がお客様に移ったのは、どの時点でしょうか。【質問2】所有権が移ったことが証明できる書類は領収書、納品書、保証書、請負契約書のどれで判断できますでしょうか。
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回答
ベストアンサー
【前提】次のような経緯だと理解した上で、ご回答申し上げます。前提1商品Aを代金分割払いで販売し、販売時に頭金分の代金を受領して領収書を発行し交付した。売買契約書は作成していない。商品販売から1ヶ月後に商品を引き渡し(納品)、納品書と保証書を発行し交付した。さらに2週間後に、商品Aと同じもの(仮に、「商品A’」とします。)を追加で購入したいとの申し入れがあり、商品を取り寄せる依頼を受けたので、請負契約書を発行し調印した。請負契約書には、便宜上、最初に販売した際の商品名と販売価格を記載した。前提2商品Aは、追加で取り寄せが可能であるということから、一点もの又は中古品ではなく、同種のものを入手しうる商品である(不特定物)。【回答】【質問1】について前提2で記載したような、同種のものを入手できる商品を、不特定物といいます。不特定物の所有権は、物の給付をするのに必要な行為を完了したとき、又は債権者の同意を得てその給付すべきものを指定したとき(民法401条2項)に移転するとされています。商品Aについては、例えば当時在庫として存在する商品全部を売却しそれを買主も了解していたような場合には、「債権者の同意を得てその給付すべきものを指定した」と言え、売買契約時に所有権が移ったと言えるのではないでしょうか。仮にそのような事情がなくても、1ヶ月後の商品引渡しによって、物の給付をするのに必要な行為を完了したと言えるので、遅くともこの時点で所有権が移ったと考えられます。商品A’については、商品を取り寄せたのち買主に引き渡した時点で、物の給付をするのに必要な行為が完了し、所有権が移ることになります。【質問2】について商品を渡した時に受領書の交付を受けていれば、本件ではそれが最もわかりやすい証拠になると考えます。納品書に買主の受領サイン等があれば、同様です。それ以外に、交付の事実がわかるメールでのやり取りや、商品Aについては在庫品全部を買うというやり取りのメールも証拠になります。商品の授受に関する書類がない場合には、契約に関するお手持ちのすべての書類で質問者様のご記憶を補強して、所有権移転の証拠にすることになるでしょう。
不動産登記
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破産後の不動産購入について、清算人の申立ては誰が行うか?
【相談の背景】破産後、登記簿が閉鎖された法人所有の不動産を購入の際の手続きについて知りたいです。【質問1】清算人の申立ては、誰が行うのでしょうか。購入者が申し立てることができるのでしょうか。
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回答
ベストアンサー
破産手続終結後の清算人は、下記の規定のとおり、「利害関係人」が申し立てます。本件では、不動産を購入しようと考えている方が利害関係人として申し立てることになります。なお、申立てに当たっては、裁判所にそれなりにまとまった金額(事案によって変わりますが、数十万円程度)の予納金を納める必要があります。清算人は、当該法人の破産手続において破産管財人に就任していた弁護士が選任されることが多いようです。以上、ご参考になりましたら幸いです。会社法478条2項前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
企業法務
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マンションの管理組合の理事選任と決議無効についての質問です
【相談の背景】Aマンションの管理組合の規約では、理事の選任は総会で決議すると定められているにも係わらず、理事会が理事会決議で理事を決定して、その理事が業務執行しています。その後、その理事会で選任された理事(理事長)が、総会を招集して、第3号議案(A細則を制定する件)を普通決議で決議して可決しました。(甲細則の内容には管理費の遅延損害金を年14.6%とする旨、違約金としての弁護士報酬を滞納者に請求できる旨の規定があります。)【質問1】A細則の無効を訴える場合、A細則の無効確認を求めるのか(無効の理由は決議不存在)、又は第3号議案の決議無効のどちらになるのでしょうか。【質問2】役員の選任方法は、過去10年くらいに理事会で選任しています。理事たちは『この方法慣習だから』と言っています。10年も続くと規約より慣習が優先になるのでしょうか。
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回答
ベストアンサー
【質問1】について規約(細則)の無効確認訴訟も、第3号議案の決議無効確認訴訟も、いずれも訴訟類型としてはあり得ます。【質問2】について1 結論当職の私見としましては、「慣習は優先しない」と考えます。2 前提となる法律等民法92条では、「法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。」と規定されています。理事のご発言は、この規定を意識してのものかもしれません。ここで、「法令中の公の秩序に関しない規定」というのは、「任意規定」(法律等に定めがあっても、当事者の合意で変更できる規定)を意味します。他方で、「強行規定」というものもあります。こちらは、当事者の合意があっても変更できない規定であり、民法92条に言う「法令中の公の秩序に関しない規定」に該当しません。そのため、強行規定に反する慣習があったとしても、強行規定が優先して適用されます。3 本件の場合通常役員の選任方法は規約で定められており、質問者様のマンションでも役員の選任方法は規約において総会で選任する旨が定められているとのことです。従って、選任方法の変更には規約改正が必要であり、決議要件としては特別決議が必要です(区分所有法31条1項)。そして、この規約改正の決議要件は、「強行規定」だと解されています。従って、仮に事実上理事会で理事を選任する慣習(理事の選任方法を変更する慣習)があったとしても、強行規定である区分所有法31条1項に優先することはありません。4 余談なお、管理費を滞納した者に遅延損害金や弁護士費用を請求した場合に、上記規約違反から連鎖する総会決議の瑕疵を理由として、規約の無効を主張されるおそれはあるかと存じます。以上、ご参考になりましたら幸いです。
契約書
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マンションの駐車場専用使用権付駐車場の使用料の値上げと使用権の買取について
【相談の背景】45年ほど前に両親がマンションの購入をし、その際に駐車場も購入しました。私は独立して別の場所に住んでいます。駐車場は占有使用権を買ったということだったようです。今回のことが話題になるまで居室と同じで所有しているという認識でした。駐車場は45台、うち占有使用権を購入した人は30人程度と聞いています。100世帯程度あるマンションです。安定運営をしてきているが、物価も上がり、将来的に不足すると予想される修繕費の積立金として、駐車場の現在の管理費月2000円から17000円に値上げするという案が管理組合で出されています。出せないなら、購入当時の値段で買い取るそうです。居室の管理費、修繕積立金、そして駐車場管理費という月々の支払いが15000円程度上がることになります。購入時のディベロッパーはもうおらず、書類関係もないそうです。購入時は現役だった方も今はご高齢で、駐車場は買ったと思っている方が多く、今回のことで混乱しています。駐車場の管理費は細則で定められており、理事会の多数決で決まるとのこと、占有使用権を持っている人は少数なので、そのまま押し通る勢いで、反論があるなら判例を持ってくるようにということでした。【質問1】約8倍の値上げはあまりにもと思います。理事長は議論の余地なしという姿勢です。占有使用権を持つ人が少数派であっても、結束して同意しない等、できることはあるのでしょうか。
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回答
ベストアンサー
昔は、分譲時に、分譲業者が、専用部分とは別に駐車場専用使用権を分譲することもあったようですので、本件でもそのようなケースなのかもしれません。規約や細則の詳細が不明ですが、次の点は検討の価値があるのではないでしょうか。区分所有法31条1項は、「規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。」と定めています。「特別の影響」の意味に関して、判例(最高裁判所第2小法廷判決平成10年10月30日最高裁判所民事判例集52巻7号1604頁。https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52595)では、「増額の必要性及び合理性が認められ、かつ、増額された使用料が当該区分所有関係において社会通念上相当な額であると認められる場合」には、特別の影響がないため、区分所有者の個別の承諾は不要としています。逆に言えば、社会的に不相当な額であれば、「特別な影響」が認められ、不利益を受ける区分所有者の承諾がなければ増額できないことになります。そして、この区分所有法31条1項は、「規約改正」だけでなく、「集会の決議」で駐車場使用料が増額されたときにも類推適用されるとされていますから、「使用細則」で増額される場合にも類推適用されると思われます。したがって、増額の必要性や合理性、専用使用権の分譲時の経緯や条件、増額後の駐車場料金が周辺相場と比べてどうなのか等を検討した上で、不相当に高額だというのであれば、区分所有法31条1項に基づき、「不利益を受ける区分所有者の個別の承諾が必要である」と主張することが考えられます。以上、ご参考になりましたら幸いです。
マンション
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賃借人が理事長・副理事長となって取った理事会決議・総会決議を無効にできるか?
【相談の背景】管理規約では理事になることができない賃借人が総会で理事になることが可決され、1年目は理事長、2年目には副理事長となっていた。1年目に管理規約の改正を総会決議2年目にそれまで指名制だった理事を輪番制にすることの総会決議を取っている。理事は1年毎に半数改選であるが、1年目に管理規約の改正をしているので区分所有者しか理事になれないことは理事会に出席した理事は全員が周知していたものと思われる。議事録には「区分所有者名(賃借人名)」で表記されており、理事全員が理事長が区分所有者でないことを把握していたものと思われる。【質問1】管理規約には理事会の議長は理事長がするとあるので、区分所有者以外の者が理事長として取った1年目の決議は民事訴訟で全て無効とすることかできるか?【質問2】質問1と同じ者が2年目には副理事長となって理事の輪番制のやり方について総会決議を取っているが、2年目の決議についても民事訴訟で無効とすることができるか?
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コメントをありがとうございます。末尾五行に回答いたします。ご指摘のとおり、規約で区分所有者でない者の理事就任を排除しているのに、これに反して区分所有者でない者の理事就任が公然と行われ、さらにその者が理事長(副理事長)に就任した上で規約変更等を差配したのだとすれば、何のために管理規約で資格制限を定めているのかという疑問が生じるのは当然だと思います。管理規約の権威が揺らぎ、管理規約の無視が常態化しかねないというご懸念すら生じかねません。訴訟においてその旨主張をすれば、裁判所も、当然その点を検討するはずです。また、1年目の総会は、招集権者でない者によって招集された集会であるという点を検討しても良いかもしれません。招集者の無権限を決議無効の理由の一つと判断した裁判例として、東京地判平成13年2月20日判タ1136号181頁があります。他方、規約の改正案は、例えばマンション管理会社のような理事でない者が作成することもあろうかと思います。その案の作成者が誰かという点よりも、内容の妥当性や組合員がその案に賛同しているかという点に重点があるのではないでしょうか。この点、本件では、1年目の総会で規約改正が承認されたということですから、4分の3以上の組合員・議決権者が規約改正に賛同されたものと思われ、規約改正の内容について組合員の支持は得られているという評価も成り立ちそうです。また、これまでお話をお伺いする限り、1年目の規約改正の結果一部の区分所有者の権利が具体的に侵害されているとか、賃借人の理事長(副理事長)としての資質や振る舞いに問題があったというようなご事情まではないようで、実害は生じていないという見方もあり得ます。私見となりますが、このように、違法性が軽微だと考え得る事情も、一応あるように思われます。ご質問内容を見る限り、規約違反は明らかなようですから、1年目の総会決議が無効だと判断される可能性はあると思います。違法性が重大だと思われる事情、さらにはご自身のお考えにマイナスとなる事情についても吟味して、本件の取り扱いをお決めになるとよろしいかと存じます。なお、過去の規約違反状態に何らかの区切りをつけられれば納得できるというのであれば、過去の規約違反(又は過去の規約違反から派生する事項)について追認決議をするという方向性もあろうかと思います。
自己破産
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給与所得者再生後の自己破産について
【相談の背景】5年前に給与所得者再生をし3年で計画通り支払い終えました。しかし10年ほど前から親がうつ病で仕事もできず、生活が苦しく援助しながら生活してきておりましたが、こちらの生活も苦しく消費者金融などから借り入れながらなんとかギリギリ生活をしてきました。そんな生活に対するストレスで私もうつ病となってしまい現在通院治療中、しかも夫のいる方と不貞行為をしてしまい(半年くらいで2〜3回の体の関係:妻には知られておりません)訴えられている状況です。借金は5社で200万弱で住宅ローン(夫婦で合わせて2,900万円ほど月々11万)もあり、妻の名前の借金も同額位あり、もう支払える余力はありません。ここ数ヶ月は給料日には一銭も無くなりカードを利用して生活しております。不貞行為は私が起こした事なのでそのことについては反省しております。今ではうつ病も悪化。精神科では入院も進められています。ただ入院してしまうと収入が減ると思い気を振り絞り仕事をしています。弁護士さんへ不貞についてはお願い致し、分割支払で対応してくださりましたが、正直払える余力はどこにもなく、そこにまだ金額未確定ですが慰謝料請求されれば、もう死んでしまうしかないと毎日考えております…給与所得者再生後7年は自己破産できないとも聞き、もう私レベルではどうしたらよいかわからず解結できないと思っています。こんな私へ死ぬ以外の解決方法はあるのでしょうか?【質問1】給与所得者再生になにかできることはありますか?【質問2】植野文章でなのかな生きていける方法ないはありますか?
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回答
ベストアンサー
大変苦しい日々をお過ごしのようで、心中をお察しいたします。ご夫婦の住宅ローンや所有関係をはじめ、詳細がよくわからないので、概略的な回答をいたします。質問1手段はいくつか考えられます。方法1:自己破産を申し立て、裁量免責に期待する給与所得者再生後7年間は自己破産できないというのは、原則として7年間は免責されないということであり、例外もあります。免責許可決定の要件等を定めた破産法252条2項は、次のように規定しています。「前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。」この「前項」に、給与所得者再生後7年間は免責ができない旨が規定されています(破産法252条1項10号ロ)。ですから、給与所得者再生の再生計画認可決定の確定日から7年経っていない自己破産申立てでも、事情によっては裁量免責を得られる可能性があります。方法2:小規模個人再生を申し立てる給与所得者再生による再生計画案に基づく弁済が終了している場合には、小規模個人再生の申立てが可能です。もっとも、お仕事を辞められるのであれば、再生計画案の履行可能性がなくなりますので、精神疾患の状況や勤務継続の見込みとの兼ね合いによっては、選択しにくくなるかもしれません。なお、不貞慰謝料については、自己破産手続でも小規模個人再生手続でも、「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」だと言えるような事情があるかどうかで、免責・減免される場合とそうでない場合があります(破産法253条1項2号、民事再生法229条3項1号参照。)。つまりは、質問者様の件でも、免責・減免される可能性があるということです。質問2配偶者の負債も整理した上で、配偶者のご収入だけで暮らせるように家計をスケールダウンし、質問者様はしばらく療養に専念する方向性に生活を変えていく、というのが現実的ではないでしょうか。債務については、質問1への回答に記載した方法で対処できるはずです。以上、ご参考になりましたら幸いです。
マンション
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区分所有建物の総会の白紙の議決権行使書
【相談の背景】区分所有建物の管理会社に従事しております。先般の総会にて賛否の記載がない議決権行使書の提出があり、判断に迷っております。【質問1】白紙委任状とは異なり白紙の議決権行使書の取り扱いはどう判断すればよいでしょうか?全て無効?出席数に含め票は無効?
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回答
ベストアンサー
当該区分所有建物の管理規約や議決権行使書面に、白紙の議決権行使書の取り扱いが規定されていないことを前提に、以下記載いたします。マンション標準管理規約(単棟型)及びマンション標準管理規約コメント(令和3年6月22日最終改訂版)(国土交通省ホームページ:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001417732.pdf)では、第46条4項(リンク先の18頁)に議決権行使書について規定が置かれています。しかし、マンション標準管理規約コメントの「第46条関係」⑥(リンク先の31頁)を見ても、白紙の議決権行使書面に関するコメントは付されていません。そこで私見となりますが、「議決権行使書を提出した以上は、権利行使があった」ものと理解して、出席した組合員に含めることは可能と考えます(参考:会社法311条2項)。他方で、賛成や反対の意思は読み取れないことから、棄権扱いとするのが穏当ではないでしょうか。しかしながら、このように解すると、出席組合員の議決権数は増えるけれども、賛成する議決権数は増えないことになるので、決議要件である「出席組合員の議決権数の過半数」を得づらくなる、というデメリットがあります。「出席組合員の議決権数の過半数」を計算する際に、分母だけ増えて、分子が増えないためです。今後の方策としては、「議決権行使書に賛否の記載がなかった場合において、どのように取り扱うのか。」を規約に盛り込み、議決権行使書に印字しておくことが考えられます。具体的には、賛成、反対、又は棄権のいずれかと取り扱う旨を記載することになりましょう(参考:会社法311条2項、会社法施行規則66条1項2号)。上記デメリットに対応したいというのであれば、「白紙の議決権行使書が提出された場合には「賛成」と取り扱う旨」を規約及び議決権行使書に記載することになります。以上、ご参考になりましたら幸いです。
管理組合
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管理規約の規定に反する場合の対応
【相談の背景】分譲マンションの管理規約を根拠に、区分所有者が、理事会の職務怠慢を理由に損害賠償を求める、と各区分所有者に対し運動を始めた。管理規約には「理事会は、管理組合の利益を擁護するため、施工業者の見積書を収集し、公正・客観的な業者選定を行うものとする」や、「理事会は1社だけでなく複数の業者見積を収集比較衡量のうえ、適切な工事費の節約化に努めるものとする」及び「理事会は施工業者の手抜き工事を防止するため、施工業者に作業途中段階の作業報告をし、理事による作業の実施確認を行うものとする」などと規定されています。【質問1】管理規約が上記のように改正されて以来、各期理事会が当管理規約を一度も履行せず、全ての修繕工事を管理会社に委託し続けることが、管理組合に損害を与えたとして、損害賠償請求を訴えることができますか?
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回答
ベストアンサー
訴訟提起自体は、訴訟の要件(誰が原告となるのかによって、承認決議等が必要になる可能性もあります。)が整えば可能です。他方、勝訴できるかどうかは、慎重にご検討された方がよろしいかと存じます。少なくとも、理事会がそのような委託を続けたことについて正当な理由があるのかどうかの検討や、管理組合が被った損害額をどのように計算しどのように立証するのかについて、見通しを持つことが必要ではないでしょうか。正当な理由があるとか、損害が生じているのか不明であれば、裁判所から損害賠償請求が認められない可能性が高いからです。その他、役員による工事についての区分所有者への事前・事後の説明内容や、工事費用の支出にかかる総会等における承認の有無等についても、重要な事情となってくるかもしれません。なお、ご質問の損害賠償請求とは離れますが、役員を解任するという方向性もあり得るように思います。以上、参考になりましたら幸いです。
借金
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副業詐欺の被害で借金し、和解中の特別送達が届いた。担当者が辞任したのか不明で、他の連絡もない。
【相談の背景】1年半ほど前に副業詐欺の被害にあい、3社から50万円ずつ合計150万円の借金をしました。司法書士事務所へ相談し2社とは和解。支払い代行をお願いしているので司法書士事務所へ月に3万円支払っています。残り1社との和解のために家計の収支状況の開示が必要と言われ送りました。借金をする前に通っていた脱毛サロンの代金と奨学金の残債務額を聞かれましたが、分からなかったのですぐに答えられず1ヶ月ほど経ってしまいました。その間も3万円の支払いは続けておりました。結局ハガキや書類が見つからず、はっきりした額は分からなかったのでその連絡をしようとすると自宅に簡易裁判所から特別送達の不在票が届いていました。すぐに司法書士事務所へ連絡しました。現在夜なため、返信待ちです。和解されていない1社からのものだと思われます。【質問1】インターネットで調べると担当者が辞任すると借りている本人に書類が届くとありました。これは辞任されてしまったということでしょうか?残債務額を聞かれる連絡が来てから他の連絡などは来ていません。【質問2】もし、辞任されてしまっていたとしたら今後の対応はどうしたら良いのでしょうか。
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【質問1】訴訟提起の場合は、代理人(司法書士や弁護士)がいたとしても、裁判所から依頼者に直接訴状が送られます。【質問2】ご自身で対応されるか、他の弁護士又は司法書士に相談・依頼をすることになろうかと思います。
業務委託
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いつ紛失したか分からない竣工図の賠償責任はあるか?
【相談の背景】分譲マンションの管理会社の経営者です。管理業務委託契約が終わることになり、他社に引き継ぐことになりました。引き継ぐ物品の中で竣工図がないことが分かったのですが、私の心当たりがなく、以前に管理業務委託を受託した当時の物品リストも存在しないことが分かりました。竣工図は、どの時点で紛失したものなのかが分からないことになるのですが、管理組合は、私の会社に賠償することを求めています。【質問1】私の会社で賠償すべきなのでしょうか。【質問2】私の会社で賠償すべき場合、いくらぐらいの賠償額になるのでしょうか。
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【質問1】について万一訴訟になった場合には、管理組合側が、竣工図を貴社に預託したことを立証する必要があると思われます。この部分の証拠があるなら、貴社が賠償すべきということになります。竣工図の授受について証拠がなく、貴社にもそのような事実のご記憶がないのならば、貴社は竣工図を受領していないのでしょうから、賠償責任はないと考えられます。もっとも、管理委託契約の中に物品リストを作成するという記載があるのにこれを怠っているということであれば、この点の債務不履行を主張されるおそれはあります。法的な責任の所在はともかく、紛争を収めるために、少額を支払うという選択肢はあると思います。もう少し事実確認をする必要がありそうでしたら、竣工図が最後に確認された時点をまずはっきりさせるのが良いかと思います。また、質問者様のマンション設計した設計事務所や分譲した会社等に照会すれば、写しが残っているかもしれません。【質問2】について本来的には竣工図の価値が損害額になるのでしょうが、市場価値はないでしょうから算定は困難だと思われます。①新たに竣工図を作成する場合の再作成費用、あるいは②上記設計事務所や分譲会社から写しを取り寄せる際に要した費用を目安に、合意できた金額ということになるのではないでしょうか。以上、ご参考になりましたら幸いです。
管理組合
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マンション規約における役員手当の変更は特別決議になるのか、普通決議になるのか、を教えてください。
【相談の背景】マンション区分所有者です。当マンションの規約の中に、おかしなところがあり、どう判断して良いものか分からず、質問しています。当マンション規約では、特別議決を要する項目の中に「役員手当規程で定める役員手当支給額の変更」というものが含まれております。※規程となっていますが、規約の<役員報酬>の項目に「役員の手当は別途定める役員規定による」と明記されていますので、細則に当たると思います。これは、当マンションが法人化する時に規約変更をしているのですが、その際にどさくさに紛れてこのような規約が追加されたようです。(法人化する以前の規約には、このような項目は存在していない)そもそも、細則の変更は普通決議と思いますが、わざわざ変更しづらくするために、このような項目を追加したようです。現に、総会の度に「理事会の報酬が高すぎる」との意見が出るのですが、一向に改善されておりません。(ちなみに報酬と役員手当で年間約300万円を支出している)この場合の「役員手当規程で定める役員手当支給額の変更」は特別決議になるのでしょうか?それとも規約変更なので普通決議になるのでしょうか?【質問1】役員手当の変更を特別決議にする規約は有効でしょうか。
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区分所有法では、決議要件について規約で特別の規定を置くことが想定されています(39条1項)。第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。国土交通省が所管する「マンション標準管理規約(単棟型)令和3年6月22日改正版」(https://www.mlit.go.jp/common/000161664.pdf)の47条3項柱書及び5号(13頁)においても、「その他総会において本項の方法により決議することとした事項」は特別決議事項だとされています。そうしますと、質問者様のマンションの規約の特別決議事項に、「役員手当支給額の変更」が位置付けられているのであれば、やはり特別決議が必要だと考えます。以上、ご参考になりましたら幸いです。
マンション
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賃借人が理事長・副理事長となって取った理事会決議・総会決議を無効にできるか?
【相談の背景】管理規約では理事になることができない賃借人が総会で理事になることが可決され、1年目は理事長、2年目には副理事長となっていた。1年目に管理規約の改正を総会決議2年目にそれまで指名制だった理事を輪番制にすることの総会決議を取っている。理事は1年毎に半数改選であるが、1年目に管理規約の改正をしているので区分所有者しか理事になれないことは理事会に出席した理事は全員が周知していたものと思われる。議事録には「区分所有者名(賃借人名)」で表記されており、理事全員が理事長が区分所有者でないことを把握していたものと思われる。【質問1】管理規約には理事会の議長は理事長がするとあるので、区分所有者以外の者が理事長として取った1年目の決議は民事訴訟で全て無効とすることかできるか?【質問2】質問1と同じ者が2年目には副理事長となって理事の輪番制のやり方について総会決議を取っているが、2年目の決議についても民事訴訟で無効とすることができるか?
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総会(集会)等の決議の無効確認訴訟は、違法性が軽微であるとして無効とは認められないこともあり、訴訟提起した場合の予測が難しいものと理解しております。この点を踏まえつつ、次の通り回答いたします。1 質問1についてご質問は、総会(集会)決議の無効ではなく、理事会決議の無効確認ができるのか、というご趣旨だと理解いたしました。規約違反を理由に理事会決議を無効だと判断した裁判例も存在しますので(福岡高判平成28年10月4日最高裁判所民事判例集71巻10号2585頁。ただし、上告審で取り消されています。)、断言はできませんが無効となる可能性はあると思います。なお、仮に理事会決議が無効だと判断されても、それだけでは、賃借人が理事長となってから1年目になされた規約改正の効力は左右されないと思われます。もし1年目に行われた規約改正が無効であるとご主張されたいのであれば、理事会決議の無効確認に加えて、その際の総会(集会)決議の無効も確認すべきでないか、また当該総会決議が無効であることの根拠は何かについて、ご検討されると良いのではないでしょうか。2 質問2について副理事長は、理事長の事故時を除いては、総会(集会)の招集権者でないことが多いと思われます。本件でもおそらく、2年目の総会(集会)は、招集権者である理事長が招集したのではないでしょうか。そうすると、「招集権者ではない者が総会(集会)を招集した」とは言えず、招集に大きな問題があったとは言いにくくなると思われ、総会(集会)が無効と判断される可能性は低いのではないかと考えます。もし、規約上に理事の選任方法が定められており、かつ、輪番制にするという決議が規約上の理事の選任方法と矛盾するというような場合には、決議内容の規約違反や、規約変更の決議要件を満たさない実質的な規約の変更である等を理由として、無効主張をすることも考えられます。以上、ご参考になりましたら幸いです。
自己破産
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給与所得者再生後の自己破産について
【相談の背景】5年前に給与所得者再生をし3年で計画通り支払い終えました。しかし10年ほど前から親がうつ病で仕事もできず、生活が苦しく援助しながら生活してきておりましたが、こちらの生活も苦しく消費者金融などから借り入れながらなんとかギリギリ生活をしてきました。そんな生活に対するストレスで私もうつ病となってしまい現在通院治療中、しかも夫のいる方と不貞行為をしてしまい(半年くらいで2〜3回の体の関係:妻には知られておりません)訴えられている状況です。借金は5社で200万弱で住宅ローン(夫婦で合わせて2,900万円ほど月々11万)もあり、妻の名前の借金も同額位あり、もう支払える余力はありません。ここ数ヶ月は給料日には一銭も無くなりカードを利用して生活しております。不貞行為は私が起こした事なのでそのことについては反省しております。今ではうつ病も悪化。精神科では入院も進められています。ただ入院してしまうと収入が減ると思い気を振り絞り仕事をしています。弁護士さんへ不貞についてはお願い致し、分割支払で対応してくださりましたが、正直払える余力はどこにもなく、そこにまだ金額未確定ですが慰謝料請求されれば、もう死んでしまうしかないと毎日考えております…給与所得者再生後7年は自己破産できないとも聞き、もう私レベルではどうしたらよいかわからず解結できないと思っています。こんな私へ死ぬ以外の解決方法はあるのでしょうか?【質問1】給与所得者再生になにかできることはありますか?【質問2】植野文章でなのかな生きていける方法ないはありますか?
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コメントをありがとうございます。不貞行為の弁護士がどちらにいらっしゃるのかわかりませんが、自己破産申立に関する打ち合わせの便宜などを考えると、面会できる場所にいらっしゃる弁護士にご相談されるのがよいのではないでしょうか。
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