犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割

【遺産分割】父親の遺産(不動産を含む)についての、兄妹間の遺産分割協議・調停。

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高橋 右京 弁護士が解決
所属事務所渋谷共同法律事務所
所在地東京都 渋谷区

この事例の依頼主

60代 男性

相談前の状況

父親が死亡し、父名義の財産(実家の土地建物、預貯金など)について、弟から、預貯金はご相談者、実家は自分が相続したいと要求されている、とのご相談です。母親は数年前に死亡したため、父親の法定相続人はご相談者様と弟の2名のみです。感情的な対立もあり直接交渉は困難のため、受任の上、遺産分割調停を起こしました。

解決への流れ

遺産を調査すると、不動産以外の財産は、預貯金、株式など合計で約1000万円程度でした。他方、不動産について不動産業者数社に簡易査定を依頼したところ、市場価格は5000万円程度とのことで、弟の要求どおりですと、ご相談者様の取得分は法定相続分(2分の1)に遠く及びません。そこで、相手方に対し、預貯金はご相談者様が全額取得し、なおかつ弟がご相談者様に対し不動産の代償金として2000万円を支払うとの提案をしました。不動産の価値の評価に争いがあり、かつ、相手方が、こちらが提案する水準の代償金を用意することはできないとのことでしたので、最終的には、不動産は2分の1ずつ共有で相続した上で、両者協力して第三者に売却し、売却代金を2分の1ずつ分配する、預貯金等も2分の1ずつ取得する、という内容で合意にいたり、調停が成立しました。調停成立後も、双方の代理人を窓口として不動産の売却を進め、預貯金を含め、調停の内容どおりの遺産の分配が終了するまで、代理人としてお手伝いしました。

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高橋 右京 弁護士からのコメント

遺産に不動産が含まれる場合、主に①いずれかの相続人が不動産を取得する前提で、他の相続人に代償金を支払うという分割方法と、②第三者に売却した上で代金を相続人間で分配する方法が一般的です。相続人全員が共有する形での相続も可能ですが、後々のトラブルのもとですので、これは極力避けた方はよいでしょう。①の場合、代償金の金額を決める前提として不動産の価格をいくらと評価するかが争点となります。その意味で②が一番クリアですが、実家がなくなってしまうことに抵抗を感じられる方も多いでしょう。事案や、ご相談者様・相手方の希望、双方の経済状況や今後の生活設計なども考慮して、ご相談者様とよく協議して方向性を決めていくことになります。上記の事例では、ご相談者様は実家の維持にはこだわりはなく、相手方も結局代償金を用意できないとのことでしたので、第三者に分割という方向で合意できました。