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東洋経済オンライン「福島県川俣町民ら137人が東電を提訴」https://toyokeizai.net/articles/-/274152013年 12月
大学卒業後、数年間は民間企業に勤務しましたが、「自分のため」ではなく「ひとのため」に働く仕事がしたいと思い、司法試験に挑戦し、2007年に弁護士登録いたしました。登録以来、民事・刑事を問わず様々な分野の事件を担当してきました。
不動産、マンション関連事件、労働事件(労働者側)、近時は離婚事件や相続事件(遺産分割、遺留分減殺請求、遺言作成等)などの家事事件にやりがいを感じ、多く担当しております。当事務所は、現在13名の弁護士が所属しており(うち6名は女性)、複数の弁護士で対応することも可能です。世の中には実に様々な形の紛争があり、その解決の仕方も解決方法も、決して一つではありません。そこを間違えてしまうと、かえって紛争が大きくなってしまったり、無用な紛争を引き起こしてしまうことさえあります。そのようなことのないよう、法律問題に精通する者として、ご相談者様にとって最適な解決方法をご提案し、最適な結果の実現のため全力でサポートいたします。
事務所は、JR渋谷駅から徒歩約5分の場所にあります。紛争ごとを一人抱えていることは、本当につらいことです。「こんなことを弁護士に相談してもいいのかな。」なんて思わず、家庭や職場、お仕事でお困りなこと、お悩みのことなどありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
【相談の背景】
共有不動産について公正証書で相手方と解決を図っていました。
持分解消と占有使用による賃料相当の不当利得分の支払い約束です。
話は、遅々として進まず向こうの延伸行為を感じていましたが、最終的に話がまとまりそうになりました。
1年かかりました。
メールでやり取りをしました。
あとは公証役場に行くだけです。
しかし、相手方へ公証役場役場にいく調整を打診していましたが、回答がありません。
連絡無いまま、不当利得分の金額だけ振り込みがあり一ヶ月たちました。
この間、色々と相手方の悪い噂を聞きこのままでは、埒が明かないと共有物分割請求訴訟をするつもりです。
訴訟では、公正証書より強い要求をします。
公正証書は、私が不動産市場相場を考慮しない、譲歩する形でした
【質問1】
裁判内で、公正証書の内容でほぼ合意予定だった!訴訟の要求は無効だ!公正証書の内容でまとめろ!と相手方が主張し、裁判所が交渉の成熟度が高いのでその通りだな、と判断する可能性は高いでしょうか?
【質問2】
上述の懸念払拭のため、訴訟前に入金された不当利得相当金は、裁判前に返金した方がいいでしょうか?
もしくは、他に今出来る対策はありますでしょうか?
ご相談内容から判明する反映でえお答えいたします。
【質問1】
裁判所がそのような理由で訴訟自体を受け付けないということはあり得ません。
また、共有物分割請求訴訟では、裁判所が判決で請求を棄却するということはなく、必ず何らかの形での分割を命ずる判決をくだします。
たとえ交渉段階で実質的に合意ができていたとしても、公正証書が完成していない以上、法的には合意は成立していません。
早々に訴訟を提起すべきだと思います。
【質問2】
相手方から送金されたお金は、わざわざ返金しなくてもよいと思います。
詳しいご事情まではわかりませんが、公正証書が完成していなくても相手方が賃料相当の損害金を支払ってきたということは、あなたの持ち分について不法に占有していたことを、相手方が認めたということになります。それを返金してしまっては、相手方の不法占拠がなかったとあなたが認めたと評価されてしまう可能性もなくはないと思います。
ただし、訴訟を提起するのであれば、訴状にこれまでの交渉の経緯を記載し、その中で、相手方から支払われた金額とその理由・根拠は明記しておくべきでしょう。
【相談の背景】
現在入居しているマンションは、通常は敷金1ヶ月分支払うことになっています。
ですが入居契約時(2022年)に、いずれペットを飼いたいと思っていると答えたところ、積増で2ヶ月分が必要と言われたため、入居時に支払いました。
しかし、実際飼い始めるのは2025年3月であり、ペットの届出手続きについて管理会社に問い合わせました。すると、ペットを飼う場合は敷金が合計2ヶ月分なので、もう1ヶ月分敷金を支払う必要があると言われました。
そこで、入居時に2ヶ月分支払ったのにさらに1ヶ月分支払わなければいけないのか?と聞くと、担当者の方が『ペットを飼う時に、届出と共に、積増分を支払うことになっているという認識なので、飼っていない入居時に支払っていたことを初めて知った。確認して折り返し連絡する』と言われ回答を待っている状況です。
ペットを飼う場合は積増分も含めて2ヶ月分の支払いで良いという確認は取りました。
入居時に2ヶ月分支払った記録も管理会社作成の文書で残っています。
【質問1】
この場合でも、さらに1ヶ月支払う必要がありますでしょうか。
【質問2】
また、さらに支払うよう言われた場合はどうすれば良いのでしょうか。
常識的に考えて、入居時に積み増し分を支払ったのに、申請時にさらに1カ月分の追加敷金を支払う必要はないと思います。
結論として、さらに1カ月分支払えと要求されることはないだろうと予想しますが、もし請求されても拒否してよいと思います。
ただ念のため、改めて賃貸借契約書を確認していただき、ペットを飼う場合のルールを確認しておきましょう。
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男女と問わず、これまで離婚・男女関係に関する様々な種類の事件(離婚、財産分与、慰謝料、子どもとの面会交流など)、様々な種類の手続(相手方との直接交渉、公正証書の作成、調停、審判、人事訴訟)を手掛けてまいりました。
このような経験を活かし、ご相談者様お一人おひとりに合わせて最適な解決方法をご提案いたします。
下記のようなお悩みをお持ちの方は、お一人で悩まずにご相談ください。
✔︎配偶者からDVを受けている。
✔︎夫と別れたいが、自分の収入だけでは子どもを抱えて暮らしていけない。
✔︎夫と別れた後も、結婚後に夫名義で購入したマンションで暮らしたい。
✔︎子どもと面会させてもらえない。
✔︎まずは夫と別居したいので、婚姻費用を請求したい。
✔︎夫が浮気をしているので、夫と、浮気相手に慰謝料を請求したい。
■重点取扱案件■
離婚請求、財産分与請求、養育費請求、子の親権・面会交流、慰謝料請求、DV・モラハラに関するご相談
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【1】お子様連れのご相談も可能
当事務所では、完全個室でご面談を行いますので、お子様連れの方でも安心してご相談いただくことができます。
【2】男性・女性弁護士在籍
ご希望があれば、同じ事務所に所属する女性弁護士の紹介や共同受任も可能です(当事務所は、13人中6人が女性弁護士)。
【3】法テラスもご利用いただけます
収入などの条件があえば、法テラスの民事法律扶助制度(相談を無料にしたり、依頼費用を分割にできる制度)をご利用いただけます。
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相談料は30分ごとに5,500円(税込)
基準に基づき、費用の金額やお支払い方法は、ご相談者様の経済状況等に応じ柔軟に対応できます。ご相談の際には、事件そのものについてだけでなく、併せて費用についても詳しくご説明いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
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渋谷駅から徒歩5分
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主に渋谷区、世田谷区、目黒区を中心に、地元に密着し、相続問題に10年以上携わってきました。
また、当事務所では、提携司法書士、税理士との連携体制も整っております。
下記のようなお悩みをお持ちの方は、一度ご相談ください。
✔︎自分と妻だけが、亡くなった母親の介護で苦労したのに、兄弟が自分と同じ相続分を相続するのは納得がいかない。
✔︎父親が亡くなったので、母親・兄弟と遺産分割協議をしたいが、母親が認知症のため、遺産分割協議ができない。
✔︎遺言により、自分だけが父の遺産を相続したが、弟から遺留分減殺請求するという内容の手紙が届いた。
✔︎祖父・祖母の代から、実家の相続登記をしていない。この際、相続登記をしたいが、どうしたらいいかわからない。
✔︎子どもたちに迷惑がかからないような内容の遺言を作りたい。
■重点取扱案件■
遺産分割協議・調停、遺留分侵害額請求、遺言作成、遺言執行、相続放棄 など
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【1】出張相談にも対応しています
高齢のご相談者様、ご依頼者様で、事務所までお越しいただくのが大変な場合、ご自宅でのご相談、打ち合わせなどにも対応しております。また、遠隔地の裁判所での調停等にも対応可能ですので、お気軽にご相談ください。
※ご相談者様が遠隔地にお住まいの場合、近隣の弁護士の紹介も可能です。
【2】分割払いあり
ご依頼者様の経済状況に応じて、分割払いでのお支払いも可能です。ご面談時にご相談ください。
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相談料は30分ごとに5,500円(税込)
当事務所では、着手金・報酬は、日本弁護士連合会が適切として定めた基準を採用しております。この基準に基づき、事件の内容、難易度、必要な法的手続の種類、お客様の経済的状況等に応じ、お客様とよくご相談の上、金額やお支払い方法を決めさせていただきます。
法的紛争の解決にあたっては、法的な観点からの見通しの検討と合わせて、弁護士費用も含めた費用負担の検討も不可欠です。この点も含めて、詳しくご説明いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
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渋谷駅から徒歩5分
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建物明渡事件(賃借人側、賃貸人側とも)、建築紛争、マンショントラブル等、多数の不動産関係の紛争を手掛けてまいりましたので、多様なご相談に対応が可能です。
ご相談者様からじっくりお話を伺い、資料も拝見し、できる限り現地の状況も確認した上で、事案を正確に把握し、適切な助言、ご提案を行ってまいりますので、下記のようなお悩みをお持ちの方は、一度ご相談ください。
✔︎大家から借家からの明渡を請求されたが、立ち退かなければいけないのか。
✔︎所有しているアパートの賃借人が、騒音など、他の住人に対する迷惑行為を繰り返している。
✔︎アパートの未払い賃料を請求したい。
✔︎マンションの管理費を支払わない区分所有者から、未払管理費を回収したい。
■重点取扱案件■
建物明渡請求事件(賃借人側、賃貸人側)、建築瑕疵事件、マンション管理に関する事件
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【1】出張相談にも対応しています
ご相談者様が高齢などの理由で、事務所に来所いただくことが困難な場合には、ご自宅などに出張してご相談・打ち合わせを行うことも可能です。お気軽にご相談ください。
【2】法テラスもご利用いただけます
収入などの条件があえば、法テラスの民事法律扶助制度(相談を無料にしたり、依頼費用を分割にできる制度)をご利用いただけます。
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相談料は30分ごとに5,500円(税込)
当事務所では、着手金・報酬は、日本弁護士連合会が適切として定めた基準を採用しております。この基準に基づき、事件の内容、難易度、必要な法的手続の種類、お客様の経済的状況等に応じ、お客様とよくご相談の上、金額やお支払い方法を決めさせていただきます。
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渋谷駅から徒歩5分