犯罪・刑事事件の解決事例
#不当解雇

勤務会社から懲戒解雇処分を受けたものの、会社側に懲戒解雇処分を撤回させたうえで、解決金として200万円の支払を受けて合意退職をした事例

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上月 裕紀 弁護士が解決
所属事務所うららか法律事務所
所在地埼玉県 さいたま市大宮区

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

相談者は、突然、会社の担当者から呼び出しを受け、「○○日付けで懲戒解雇するので、それまで自宅待機処分とする。」と通告されました。相談者は、懲戒解雇処分を受ける理由に心当たりがなかったため、復職を希望していましたが、会社から何ら連絡がないまま時間が過ぎてしまっている状態でした。

解決への流れ

1 主張したこと会社に対して、①解雇通知書・解雇理由書の交付、②解雇予告手当の支払、③懲戒解雇処分の撤回を申し入れました。2 得られた結論会社は、懲戒解雇処分を撤回し、結果として、退職勧奨に伴う合意退職により労働契約を解消したうえで、数ヶ月分の基本給与の支払いを受けて解決することができました。

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上月 裕紀 弁護士からのコメント

懲戒解雇は、懲戒処分のなかでも最も重いものであり、労働者に対する死刑宣告とも呼べる制裁です。懲戒解雇は、労働者に与える影響の大きさから、①懲戒解雇が相当である労働者の行為が必要であることに加えて、②きちんとした手続を踏まえて行う必要があります。会社は、調査を十分に行っていない事由を根拠として懲戒処分が行われたり、法が予定している手続を経ないまま処分を行うことが多くあるため、労働者としては、処分理由の説明を受けたりする等の対応をする必要があります。